インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、ネット上の個人特定被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『与那国町で土日や夜間に発生したネットトラブル訴訟・損害賠償請求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル訴訟・損害賠償請求のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でネットトラブル訴訟・損害賠償請求を法律相談できる与那国町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
損害賠償請求訴訟を提起して勝訴判決や和解調書がある場合は、債権回収を弁護士へ依頼すれば、弁護士会照会を利用して各種の財産調査が可能であることが多いです。 一方、それより前の段階では、相手方の財産調査は一般的には難しい場合が多いでしょう。
証拠を持って警察への被害相談をされると良いでしょう。 また、アカウントにより誹謗中傷を受けているのであれば開示請求等により特定をするということも考えられるでしょう。 開示を求める場合はログ保存期間の関係から早急に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
相手を小馬鹿にするニュアンスで受け取られかねない表現ですが,仮にそのように受け取られても名誉感情侵害に該当するとは言いにくい(受忍限度内)と思われます。
現時点ではどこの誰が手続きを取ったのかも分からない状況ですし,動けることは無いかと思われます。 もし仮処分決定等が添付されてきたり,プロバイダより意見照会書が届いたりした場合には,弁護士を入れて早期の和解を目指すことも解決の一手段となるため,その段階で改め弁護士に相談されると良いでしょう。
では法に触れなければこちらも報復をしても良いのでしょうか。 →侮辱罪とするのはハードルが高いかも知れませんが、ストーカー被害として相談することも選択肢でしょう。また、民事に関し、1回では名誉感情侵害とならないものでも、回数や期間が多くなれば、名誉感情侵害として不法行為となる余地はあるように思います。
弁護士へ依頼して金額交渉できる場合があります。減額できても弁護士費用がかかるので費用対効果の検討が必要ですが、口外禁止その他の条項を設けたり、事案によっては真実性を争ったりすることも検討できます。対応方針について、詳しい事情をもとに弁護士へ直接相談することをお勧めします。
このような感じですが訴えることは出来ますか? やはり第三者が見て誰のことか分からない内容だと訴えるのは難しいでしょうか? →第三者からみてわかるものでなければ難しいでしょう。ただ、逆にいえば、相談者様の名前が直接書かれていなくても、その他の情報から、第三者において対象が相談者様であると理解できるものであれば、相談者様を被害者として相手方に対し責任を追及する余地があるでしょう。
となると、ラブレターの受取人が被疑者として取調べを受ける可能性があるんでしょうか。 →可能性としてはありますが、警察が受取人を参考人として受取人から話を聞いてみた結果、被疑者とされない可能性もあると思います。
相手の投稿は名誉毀損に該当する可能性が高いと思われます。 逆に相談者様が記載内容の投稿をすると同じく名誉毀損になりかねません。 お気をつけてください。
①働いているかどうかに関係なく、請求金額についてはご自身が納得する金額からの請求でスタートしても良いでしょう。 ②勤務先の特定に関してはあまり手段がないケースも多く、探偵を使う場合もありますがその場合費用が相当程度余計にかかってしまうでしょう。 ③相手に対して要求するのは可能ですが、強制をすることはできません。 訴訟を起こさない場合基本的にはあくまで話し合いのため、相手が応じてくれなければそこで終わってしまいます。 それ以上を求めるのであれば訴訟しかありませんが、相手が収入がないということが真実であれば、現実の回収は困難となることが多いでしょう。