石巻市の明渡し・立退交渉に強い弁護士

宮城県の石巻市で明渡し・立退交渉に強い弁護士が3名見つかりました。不動産・住まいに関係する明渡し・立退交渉や地代・家賃交渉、不動産契約の解除・違約金請求等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に純-pure-法律事務所の伊藤 雅典弁護士やいしのまき法律事務所の長沼 駿弁護士、石巻のぞみ野法律事務所の住吉 毅洋弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『石巻市で土日や夜間に発生した明渡し・立退交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『明渡し・立退交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で明渡し・立退交渉を法律相談できる石巻市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

エリア
宮城県、石巻市
相談内容
不動産・住まい、明渡し・立退交渉
詳細条件
未選択

明渡し・立退交渉に強い石巻市から相談可能な弁護士

石巻市に所在する弁護士

石巻市の事務所等での面談予約が可能です。

3人の弁護士が見つかりました (検索結果について詳しくはこちら)
3件中 1-3件を表示
エリア
宮城県、石巻市
相談内容
不動産・住まい、明渡し・立退交渉
詳細条件
未選択

石巻市から近い明渡し・立退交渉に強い弁護士

  • 品川直人法律事務所
    品川 直人弁護士のアイコン画像
    【富谷町役場の元職員】宮城在住の方々に寄り添う、敷居の低い事務所です【交通事故・遺産相続に強い】交通事故/遺産分割/遺留分侵害額請求などお任せください!将来を見据えた最善の解決方法をご提案いたします【24時間LINE・メール予約可】【無料駐車場】
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    品川直人法律事務所
    営業時間:09:00~18:00(平日)
    【富谷町役場の元職員】宮城在住の方々に寄り添う、敷居の低い事務所です【交通事故・遺産相続に強い】交通事故/遺産分割/遺留分侵害額請求などお任せください!将来を見据えた最善の解決方法をご提案いたします【24時間LINE・メール予約可】【無料駐車場】
    営業時間:09:00~18:00(平日)
  • 弁護士法人法律事務所せんだい
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    【初回相談60分無料】【仙台駅6分】借金問題/離婚問題/相続トラブルの解決実績多数あり。依頼者さまのお話やご要望を丁寧にお聞きし、弁護士が解決まで対応・サポートします【土曜日も営業】交通事故や刑事事件のご相談もお任せください【Web面談可】
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    弁護士法人法律事務所せんだい
    営業時間:09:00~19:00(平日)
    【初回相談60分無料】【仙台駅6分】借金問題/離婚問題/相続トラブルの解決実績多数あり。依頼者さまのお話やご要望を丁寧にお聞きし、弁護士が解決まで対応・サポートします【土曜日も営業】交通事故や刑事事件のご相談もお任せください【Web面談可】
    営業時間:09:00~19:00(平日)
  • アトム仙台法律事務所
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    【元警察官・捜査手法を熟知】刑事事件加害者弁護に特化/刑事・交通の初回相談無料/多数の不起訴獲得・事件化阻止の実績/性犯罪の解決事例多数/土日祝対応/仙台駅7分/LINE相談/示談/不同意わいせつ・性交/盗撮・風俗トラブル/逮捕・早期釈放/交通事故
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    アトム仙台法律事務所
    営業時間:09:00~21:00(平日)
    【元警察官・捜査手法を熟知】刑事事件加害者弁護に特化/刑事・交通の初回相談無料/多数の不起訴獲得・事件化阻止の実績/性犯罪の解決事例多数/土日祝対応/仙台駅7分/LINE相談/示談/不同意わいせつ・性交/盗撮・風俗トラブル/逮捕・早期釈放/交通事故
    営業時間:09:00~21:00(平日)
  • 菅野高雄法律事務所
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    【離婚問題・相続問題はお任せください】解決に向けてどのように動くべきかわかりやすくご説明いたします。【法テラス利用可】【事前予約で夜間・休日対応可】お早めのご相談が、納得のいく解決への第一歩です。
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    菅野高雄法律事務所
    【離婚問題・相続問題はお任せください】解決に向けてどのように動くべきかわかりやすくご説明いたします。【法テラス利用可】【事前予約で夜間・休日対応可】お早めのご相談が、納得のいく解決への第一歩です。
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  • 弁護士法人菅原・佐々木法律事務所
    佐々木 康晴弁護士のアイコン画像
    【古川駅10分】【完全個室で相談可】【駐車場有】今までお世話になった、県北の皆さんに弁護士として恩返しができたらと考えています。 何かお困りのことがありましたら、お気軽にお声がけください。
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    弁護士法人菅原・佐々木法律事務所
    【古川駅10分】【完全個室で相談可】【駐車場有】今までお世話になった、県北の皆さんに弁護士として恩返しができたらと考えています。 何かお困りのことがありましたら、お気軽にお声がけください。
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  • あやめ法律事務所
    林屋 陽一郎弁護士のアイコン画像
    お客様の気持ちに寄り添い親身にお話を伺えるよう心がけております。 一つ一つの案件を大切に、よりよい解決を目指していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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    あやめ法律事務所
    お客様の気持ちに寄り添い親身にお話を伺えるよう心がけております。 一つ一つの案件を大切に、よりよい解決を目指していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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  • 弁護士法人結の杜総合法律事務所 泉中央支店
    原 香苗弁護士のアイコン画像
    【テレビ電話法律相談あり】泉中央駅より徒歩5分【初回相談無料】【東北の弁護士法人で唯一の税理士法人併設】【五橋本店・泉中央支店】【所属弁護士3名所員数7名】【夜間・土曜相談あり】【明るくキレイな完全個室相談室】
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    弁護士法人結の杜総合法律事務所 泉中央支店
    【テレビ電話法律相談あり】泉中央駅より徒歩5分【初回相談無料】【東北の弁護士法人で唯一の税理士法人併設】【五橋本店・泉中央支店】【所属弁護士3名所員数7名】【夜間・土曜相談あり】【明るくキレイな完全個室相談室】
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  • 築館法律事務所
    庄司 智弥弁護士のアイコン画像
    【地域に根差した弁護士】【初回面談無料】困っていること、悩んでいることがあったら、「こんなことで相談していいのか」と悩まず、 ひとまず弁護士に相談してみてください。離婚問題/借金問題/交通事故/刑事事件など、幅広く対応。【夜間/休日対応可能】
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    築館法律事務所
    【地域に根差した弁護士】【初回面談無料】困っていること、悩んでいることがあったら、「こんなことで相談していいのか」と悩まず、 ひとまず弁護士に相談してみてください。離婚問題/借金問題/交通事故/刑事事件など、幅広く対応。【夜間/休日対応可能】
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  • かみすぎ法律事務所
    三浦 じゅん弁護士のアイコン画像
    【離婚・男女問題に注力】【英語対応可能】女性ならではの視点で依頼者のお悩みに寄り添い、丁寧かつ迅速なサポートをいたします。離婚・男女問題やセクハラ事件などのお困り事がございましたら、お気軽にご相談ください。
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    かみすぎ法律事務所
    【離婚・男女問題に注力】【英語対応可能】女性ならではの視点で依頼者のお悩みに寄り添い、丁寧かつ迅速なサポートをいたします。離婚・男女問題やセクハラ事件などのお困り事がございましたら、お気軽にご相談ください。
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  • アディーレ法律事務所 仙台支店
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    【仙台駅徒歩5分】【初回相談無料】【即日対応】【夜間土日対応】まずはメールにてお問い合わせください。
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    アディーレ法律事務所 仙台支店
    【仙台駅徒歩5分】【初回相談無料】【即日対応】【夜間土日対応】まずはメールにてお問い合わせください。
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明渡し・立退交渉の法律Q&Aランキング

  • 1
    立退き料支払いの確実性と解約通知書の適正について相談
    • #明渡し・立退交渉
    • #不動産賃貸借契約
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 1
    倉田 勲
    倉田 勲 弁護士

    私たちからの「解約通知書」という体裁であっても、もう一つの「転居費用計算書」があるので、交渉の立退き料がちゃんと支払われるという認識でよろしいのでしょうか。 →ご相談内容のとおり、退去費用を支払う旨記載があるのでしたら、記載の費用が支払われるとは思われます。 もっとも、ご指摘のとおり、貸主側からの解約申し入れであれば、借主側から解約申し入れをする必要はありませんので、ご不安であれば貸主側に貸主側からの解約の体裁にできないか等を確認された方が良いでしょう。

  • 2
    土地の境界変更に気づいたが相続トラブル解決法は?
    • #境界線
    • #不動産売買契約
    • #近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
    • #明渡し・立退交渉
    匿名B 弁護士

    電柱の位置が30年の間に変わった、つまり電柱が設置し直されたと言うことなのかも知れません。そのために境界が移動させられたように見えるということなのではないでしょうか。 電力会社に問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

  • 3
    退去時のクリーニング費用の適正価格について
    • #明渡し・立退交渉
    • #原状回復
    役にたった 2
    菅本 裕介
    菅本 裕介 弁護士

    ご質問に回答いたします。 ご記載いただいた内容ですと、日常生活に伴う通常の汚れ等(通常損耗)の範囲内かと思われますので、法的責任は否定される可能性がございます。 ルームクリーニング費用を超えた部分に関しては、争う価値もあるでしょう。 ご不安であればお近くの弁護士に相談・依頼することをご検討いただくのがよろしいかと思います。 限られた情報からの一般的な回答となりますが、ご参考になれば幸いです。

  • 4
    借家契約更新拒否の通知は法的に有効かどうか教えてください
    • #明渡し・立退交渉
    • #不動産賃貸借契約
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 1
    清水 卓
    不動産・住まいに強い弁護士
    清水 卓 弁護士

    あなたのご認識どおり、借地借家法第26条1項により、建物の賃貸借について期間の定めがある場合には、「当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。」とされています。   借地借家法第26条1項の要件がみたされていない場合、期間満了後も賃貸借契約は継続することになります。ただし、更新後の賃貸借契約の内容は、締結されている賃貸借契約の記載内容によって異なって来ます。契約書の自動更新条項に基づく更新の場合には、更新後の賃貸借契約の期間は原則として契約書に記載された期間となります。自動更新条項がなく、更新時に新たな契約書を締結して合意更新を行っていた場合等には、法定更新となり、借地借家法第26条1項ただし書のとおり、期間の定めなしとなります(「従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。」)。  ※どちらの更新となりそうかについては、賃貸借契約書を持参し、弁護士に直接確認してもらうのが望ましいでしょう。  法定更新であった場合、更新後の賃貸借は期間の定めがないため、大家側は解約の申入れをすることが可能ですが、借地借家法第28条により、その解約の申入れには正当の事由が認められる必要があります。  この正当な事由の有無は、「建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して」判断されます。  基本的には、大家側の主張を鵜呑みにせず、借地借家法のルールに基づく対応をして行くことが考えられます。  ただ、どの種類の更新となるかにより、更新後の法律関係が異なり、借地借家法の正当事由がみたされるか否か、立退料の妥当性など、ご自身での判断に悩むこともあるかと思われます。  その場合には、契約書を持参の上、賃貸借問題に取り組んでいる弁護士に個別に問い合わせ、直接相談してみることもご検討下さい。

  • 5
    建物明け渡し訴訟の答弁書についての質問。
    • #明渡し・立退交渉
    • #不動産賃貸借契約
    • #住民・入居者・買主側
    清水 卓
    不動産・住まいに強い弁護士
    清水 卓 弁護士

    明日が第1回口頭弁論という時間がない状況なので、取り急ぎ、以下の記載をした上で、期日の開始時間よりも前に、裁判所及び原告にFAXしておきましょう(なお、FAXをしたら、裁判所にその旨を電話しておくのが確実かと思います)。 請求の趣旨に対する答弁として、 請求を棄却すると記載又はチェック 被告の主張等の欄に、以下を記載。 滞納分を全額支払い済み、今後は一切の滞納をいたしません。なので和解を希望する。

  • 6
    土地の差押えによる時効中断の可能性と解除後の影響は?
    • #明渡し・立退交渉
    佐山 亮介
    佐山 亮介 弁護士

    以下の通り、残念ですがご相談内容では時効中断は発生していないと考えます。 それよりも、本当に時効になるのかについて検証を行う方が先決かと存じます。 その点を弁護士に相談されることをお勧めします。 (時効中断についてのご説明) 差押えによる時効中断の効果は、「時効の利益を受ける者」(通常は占有者や所有権を主張する者)に対してなされる差押えであることが必要です。 したがって、時効取得を妨げるための差押えは、時効取得されそうな土地の所有権を有する者や、その承継人、またはその権利を保全しようとする債権者等が行った場合に効果が発生します。 -逆に、全く関係のない第三者が行った差押えは、時効の利益を受ける者に対してなされないため、時効中断の効果は生じません。 民法155条(現行法154条)は、「差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない」と規定しています。したがって、時効の利益を受ける者に対して差押えがなされ、その者に通知された場合に限り、時効中断の効果が認められます。 これになぞらえると今回の差押は土地占有者ではなくあなたにされたものですから、残念ですが、時効中断の効力はないと考えます。