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会社が訴えられているとすれば、弁護士に依頼して、きちんと訴訟に対応する必要はあるでしょうね。 裁判所から届いた資料を持って、弁護士に相談・依頼するのが良さそうです。
友人から購入し、車両を受け取った日から4ヶ月くらい経っていて気づいたのですが今から支払いなど諸々済ませても大丈夫なのでしょうか? →自賠責の加入なしに運転はできませんので、早期に諸々手続きを済ませた方が良いでしょう。
心中お察ししますが、旦那さんの言われるとおりではないでしょうか。数か月経ったとしても警察から連絡が来ることはないと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
・走行を容認していたのが公道ではなく「一般交通の用に供するその他の場所」にもあたらない、純然たる私有地の敷地内のみであること ・無免許であることを知っていた場合でも、意思決定をお父様がして、それを積極的に容認し実行させる意思まではなかったこと を、検察官に対して主張することになると思います。
警察の説明の意図は定かではありませんが、非接触事故であっても、自転車側の転倒を誘因したようなケースでは、非接触事故や誘引事故等として人身事故と扱われることがあります(事故証明書の備考欄等に誘引者と記載されていることがあります)。 警察の捜査では、事故現場の状況、自動車側からの見通し、自転車側からの見通し、自転車の進路の妨害となった程度、自転車側の事故回避措置の可能性•容易性•適切性等が確認された上で、実況見分調書や供述調書等にされるものと思われます。 人身事故と扱われた場合、現時点では、警察がどのような捜査等を進めて行くのか、被害者の怪我の程度、通院期間など定かではなく、ご投稿内容限りの情報のみでは、刑事処分の行方につきては判断がつきかねるところです(保険対応もしていることに鑑みれば、不起訴の可能性もあり得る事案かと思われます)。 なお、逮捕をするためには、逮捕の必要性(逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれ)が認められる必要があるところ、警察は既にあなたの氏名や連絡先を把握しているのでしょうし、警察からの呼出しに応じる等の協力もしているのでしょうか、逮捕までされることはないように思われます。 いずれにしても、より詳しくは、事故現場の写真や事故に関する資料等を持参した上で、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみることをご検討ください。
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 今回の事故の内容(お怪我をされた人の有無やお怪我の内容•程度等)や無免許運転以外の他の違反の有無•内容等によっても、刑事処分の内容は変わって来ます。また、免許取消し処分を受けていたということからしますと、以前に交通違反歴があるかと思われます。その違反内容、刑事処分の有無•程度(罰金、執行猶予等)によっても、刑事処分の内容は変わって来ます。 ご投稿内容からは事案•事情が定かではありませんが、無免許運転が初犯であり、他に違反等が無く、これまでに公判請求されて執行猶予判決を受けたことがないような場合には、執行猶予を受けられる可能性はあるかもしれません。 より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に詳細な事情等をお伝えの上、相談なさってみてください。
今回の事故で怪我をして通院していれば、治療費、通院交通費、通院慰謝料等のいわゆる人損について賠償請求できます。 また、あなたが運転して廃車になった自動車があなたの所有だったのであれば、いわゆる物損についても賠償請求できます。ただし、賠償の対象となるのは、事故当時の自動車の時価額に留まる可能性があり、あなたが乗られていた自動車の車種•年式•走行距離•車の状態等によっては、必ずしも車の買い替えにかかる費用に届かない可能性があります。 より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討ください。