岡山県の岡山市でモラハラ離婚に強い弁護士が47名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に葵綜合法律事務所の北村 一弁護士や小野裕司法律事務所の小野 裕司弁護士、すずかけ法律事務所の宮平 靖子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岡山市で土日や夜間に発生したモラハラ離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『モラハラ離婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でモラハラ離婚を法律相談できる岡山市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
月1回5時間程度は時間が若干短いですが、だいたい審判された場合の面会交流としては月1回で午前10時から午後5時前後かと思いますので極端に不寛容な条件ではないかと思います。また、宿泊長期休みに1回程度認めている点は、審判された場合と比べて寛容かと思います。したがって、面会交流の条件で監護権について不利にはならないかと思います。ただ、共同親権が原則ですので、単独親権は、面会交流の条件の有無に関わらず、例外規定を満たさないと難しいかと思います。ご参考にしてください。
この質問の詳細を見る義両親の発言からすれば贈与が成立していると考えられます。 仮に返還請求をするのであれば、お金を受け取った際に相談者様が返還を約束したことを義両親側が立証する必要があります。 書面等がなければ義両親側の立証が不十分として返還請求が認められないという結論となります。 またこの援助に関するLINE等のメッセージのやり取りも証拠になり、そこに贈与したことを前提にした内容のメッセージなどがあれば相談者様に有利な事情として働きます。
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