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その事情は免責不許可事由に該当します。ただ、前回と今回の破産原因の同一性、現在の生活状況などを考慮して裁量免責の判断がなされる可能性はあります。 元妻との交渉が難しい場合には、破産も検討なさるとよいでしょう。なお、住所変更は元妻に伝える事柄であり、公証役場に伝える事柄ではありません。
いえいえ、「ネットで尋ねてもあまり役に立つ回答は得られない」 とお伝えできただけでも、質問していただいた値打ちは十分あると思います。 一般論ですが、特に知り合いの弁護士がいないのであれば、 ・ネットで探して予約をとる ・近所の区役所など、無料相談していないか調べてみる などが考えられると思います。 「これからどう動いていくか」というのは、詳しく事情や、今後どうしたいかを聞いて検討する必要があるので、 面談の際に聞いてみましょう。 体調不良の際、ネットで調べるより病院で診察や検査を受けた方が効果的、みたいな感じです。
まず、大前提として使途がどうあれ、相談者さん自身が契約したり、 お母様の債務を保証したりしなければ、返済義務はありません。 ですので、お書き頂いた事情を読む限り、相談者さんにお母様の現夫への返済義務はありません。 対応としては、 ・督促状を放っておく(相手も法律相談に行けば同趣旨のことを回答されるので、裁判まではしないと思います) ・借りたのは母なので、私は支払いませんと伝える あたりが良いと思います。
現在裁判所に提出されている資料が分かりかねますが、双方の収入踏まえてどれくらいの金額が妥当なのか、現在早急に婚姻費用を得ないといけないという事情の説明をする必要がございます。 出来なくはないのでしょうが、就けていただいた方がいいかとは思います。 現在の収入にもよりますが、弁護士費用を拠出することが困難でも法テラスの利用等もございますので全体的な方針の相談をされることをおすすめします。
辞めるという選択をするのかどうかは疑問なところですが(同業他社のようなものがないので)、無職となった場合は、口座差押えなどを検討する必要があります。生活していくうえで何らかの収入を得る必要はありますので、新たな収入を調査してという形にはなります。
念のための補足ですが、多くの録音証拠があるようなのですが、仮に将来的に裁判をも視野に入れている場合には、録音と一緒にその内容を反訳した書面を提出する必要があります。(相応の手間と費用がかかり得るところです。) 画像関係についても、点と点を線で結びつけるような合理的説明が必要とはなりますので、そのようなことが十分に可能かどうかについて、一度は弁護士に直接相談なさった方がよいと思います。 なお、夫や不倫相手自身が不倫の事実について(期間や回数なども含め)認めて自白するような場合には、貴方において立証する必要はなくなります。
違法ですよ。 名誉棄損やプライバシー侵害になりますね。
不動産の管理会社への照会等により賃貸借契約の有無を確認できる可能性はありますが、離婚問題などではなく、事実確認のみを受任する弁護士はおそらくいないかと思いますので、調査会社に依頼した方がよいかもしれません。
端的に300万円のみしかもらえないのでは?と思います。 改めてご検討ください。
【質問】不貞行為を親族に話されたことにより精神的苦痛を受けています。これはモラルハラスメントに該当するでしょうか? 【回答】〇〇ハラスメントといわれるものについては、全て「精神的・身体的苦痛を与えること」を内容として含むものです。もっとも、世の中で生活している以上は、「精神的・身体的苦痛を与え」られることは不可避的に生じますから、違法と評価されるためには、社会通念(常識)を逸脱した態様・方法で精神的・身体的苦痛を与えられたといえることが必要です。 常識を逸脱したと言えるかどうかについては、必要性や相当性という基準を使って判断をするとわかりやすいと思います。夫婦間において今、問題が生じているということを親族には話しておく必要はあると思われますし、常識的に見ても、また、それが親族内にとどまる話であれば、著しく不相当なこととも言えません。ですから、上記のことが社会通念を逸脱した態様・方法であるとは言えないのではないかと思います。少なくとも、違法と評価されるハラスメントとは言えないでしょう。