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ご質問に回答いたします。 離婚をするかどうかと、今後の生活をどうするかを分けてお考えいただくといいです。 まず、離婚について説明します。 日本で離婚が認められるケースは、大きく分けて、①協議離婚(話し合いによる離婚)、②調停離婚(裁判所での話し合いでの離婚)、③裁判離婚(裁判官が認める離婚)があります。 ご質問者様が離婚に応じたくないのであれば、まずは、離婚を拒否し続けることです。 離婚を拒否すれば、話し合いによる離婚である、協議離婚及び調停離婚は成立しません。 また、裁判でも離婚を拒否し続ければ、裁判官は、離婚原因がなければ離婚を認めません。 離婚原因の典型的なものは、不貞行為、暴力、一定期間の別居等です。 離婚原因がなければ、ご質問者様が離婚を拒否し続ければ、離婚は認められないことになります。 ただ、別居をした場合は、3年程度を目処に離婚が認められてしまう可能性が出てきますので、離婚をしないためには、別居を阻止することを検討する必要があります。 次に、今後の生活については、 双方の収入に応じて生活費(婚姻費用といいます。)を支払ってもらうことができます。 旦那さんが支払わない場合は、家庭裁判所に、婚姻費用分担調停を申し立てられるといいです。 ご質問に対する回答は以上ですが、 今後できることや、検討すべきことは多くありますので(親権のことやご自宅から出て行くのか否かなど)、 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
ハーグ条約に抵触する場合のリスクについては、①間接強制により日額数万円の制裁金を課される可能性や②居場所が特定されているならば直接取り戻しをされる可能性はあります。 ただし、これは返還が裁判所に認められてしまったあとの話ですのでそれまでは現実のリスクは生じないでしょう。 最も重要なことは、上記の観点も踏まえ違法な監護権侵害になるのかどうかですので、やってしまう前にそこのところの情報整理をした方が良いでしょう。
有印私文書偽造・同行使罪や保険会社に対する詐欺罪は考え得るのですが、旦那さんに対する罪は横領といった感じでしょうか。ただ、配偶者間の財産罪は処罰されませんので、警察に行っても門前払いされます。 解約返戻金を使用しなければ大学の費用が支払えなかったのですから、返す必要はないと思います。
私だと特定できるコメント欄のスクショなどがあれば名誉毀損もしくは侮辱罪で告訴することは可能ですか? →閲覧者において、相手方の発言の対象者が相談者様という特定の人物であると理解できるものでない場合、名誉毀損や侮辱とすることは難しいように思います。
・この場合、婚約破棄は相手がしたと思うのですがいかがでしょうか? ・相手方の婚約破棄による慰謝料請求できますか? 相手方が婚約を不当に破棄したとはいえないので、慰謝料請求はできないでしょう。