弁護士法人芦屋西宮市民法律事務所
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不当解雇でしょう。 解雇されていないと主張していく方が良いです。 ご記載の理由は解雇理由には、もちろんありません。 防犯カメラの映像で、横領などが明確なら別でしょうが。 まずは、解雇予告手当より前に不当解雇の主張でしょうね。解雇予告手当は二次的なものでしょう。
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