大阪府の羽曳野市でサラ金・消費者金融の債務整理に強い弁護士が2名見つかりました。借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に小阪法律事務所の小阪 信弁護士やはびきの未来法律事務所の安田 弘光弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『羽曳野市で土日や夜間に発生したサラ金・消費者金融の債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『サラ金・消費者金融の債務整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でサラ金・消費者金融の債務整理を法律相談できる羽曳野市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
羽曳野市の事務所等での面談予約が可能です。
破産申立て後、破産開始決定が下され、正式に破産管財人が選任されます。その後、管財人口座を開設することになりますので、管財費用は申し立てたらあまり間をおくことなく準備しておく必要があります。
大丈夫か?と質問をされても何を気にされているのか分からないのですが、新たにローンを組んだとしても和解交渉に一切影響がなく、和解成立後に滞りなくすべての債務を完済できれば問題にはならないかと思います。
債権を特定したうえで時効援用の意思表示がなされていれば記載内容は足りているはずですのでそのような記載でよいかと思います。
『体調の事もあるので難しいところですと言われていまして。弁護士様も状況が状況だけにはっきりとしたことは言えないといった感じの返答をいただいております。おそらくこちらがはっきりとこうしたいと伝えないといけないのだと思います それでここでご相談させていただきました』 とのことですが、良かれと思ってこちらに書き込まれたならば、おやめになられた方が良いように思われます。 もちろんセカンドオピニオンというのは、それそのものは否定されるものではありませんが、 今現在、ご自身からご覧になって親身に対応して下さっている弁護士をして「難しい」と言ってる問題を、匿名掲示板に書き込める程度の情報のみで方針を決める等はそもそも致しかねます。 また、いくつか選択肢があるような問であれば、 最終的には、もちろんご自身の意思が重要にはなりますが、だからと言って、匿名掲示板上での概要だけに基づいて得られた回答を持ってこられても、担当弁護士を逆に困らせる可能性もあります。 ついては、ご自身で決断がつかないならばどのような方法を選びうるのか、それらのメリット・デメリット等を担当弁護士に確認するだとか、 セカンドオピニオンをするにしても実際に弁護士事務所等で弁護士と対面で行う等の方が良いように思われます。
資料の準備は 弁護士に相談の際 弁護士からの指示がある範囲で準備されれば十分です。 ただ 直ちに着手してもらいたい場合には 負債状況・債権者名・連絡先が分かる資料を持参されればよいです。
相談料に不安があるのであれば 法テラスなどの利用を検討されるのがよいでしょう。 条件に合う弁護士を ネット情報などで検索してお探しになるのがよいでしょう。
120万円が半年で200万円というのも、少なくとも適法な利率で計算したときに、借金の利息のみでそこまで膨らむというのも不可解です。 正直、ご自身が金額の費目について本当に正確にご理解されているのか(別の費目も利息だと誤解していないか)等についてからの確認が必要と思われるところ、現状把握等も含め、匿名掲示板上でのご相談ではなく、すぐにでもお近くの弁護士事務所や弁護士会の法律相談等で法律相談を受けられるべきかと思います。
法人代表者が破産を検討する場合、多くの事案では法人の借入金の連帯保証債務も含まれており、かつ法人による借入金の返済が難しい状況に陥っているケースが多いのですが、法人を継続することについて弁護士によって意見が割れているということは、あなたのケースではそのような事情がないということでしょうか。 そうであるとすれば、仮に法人について破産申立てをしないという選択を採る場合でも、あなたが代表取締役であれば破産手続開始決定によって取締役の地位を喪失すること(株主総会により再度の再任は一応可能)に加え、その会社の株式を保有している場合は(株式に財産価値があるとして)管財人による換価処分の対象になってしまうという点に注意が必要となります。例えば、あなたが100%株主かつ代表取締役の会社である場合、その存続を前提とした代表者のみの破産申立てができるかどうかは、会社の財務状況を中心に多数のチェックポイントがあると思います。 一方、会社が債務超過なのであれば、会社と代表者(あなた)と同時に破産申立てをする方が、費用面で圧倒的に有利です。
まず,「親族との縁を切る,絶縁する」という法的な効果がある制度があるわけではありませんから,事実上お兄様との連絡を遮断するほかありません。とはいえ,現在はお母様がご健在とのことですから,実際に連絡を断つことができるようになるのはお母様についての相続が終わった後,というようになることが多いでしょう。 一番の御懸念はお兄様の借金があなたご自身やあなたのご家族に及ぶことかと思います。 この点については,例えば ・あなた自身があなたの意思でお兄様のために借金をしたり,お兄様の借入の(連帯)保証人とならない限り,お兄様の借金についてあなた自身に返済が求められることはありません。 ・お兄様があなたよりも先にお亡くなりになった場合,お兄様に子がいない場合には,お母様又はその時点でお母様も亡くなられていればあなた自身が相続人となります。 この場合には,お兄様の借金も相続してしまいますから,そうならないように相続放棄の手続をするべきこととなります。 上述のとおりお兄様との縁を切るという法的な制度がありませんから,ご自身にお兄様の借金が及ばないようにするためには以上のように整理をした上で,例えばお兄様からの借金の懇願や連帯保証人の依頼等は一切拒絶する,不審な書類に安易にサインしたりせず,また,特に実印の管理については注意を徹底する,などの対応を個別にとっていくことにならざるを得ないと思います。
依頼している弁護士に今後の管財費用の積立て計画を示した上で積立て期間の延長と破産申立時期の延期を相談して下さい。