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愛知県の豊橋市で離婚審判に強い弁護士が15名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に.の藤井 貴之弁護士やベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスの髙嶋 未生弁護士、豊橋みらい法律事務所の鴨下 卓治弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊橋市で土日や夜間に発生した離婚審判のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚審判のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚審判を法律相談できる豊橋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
保険金については、保険契約が婚姻前に締結されたものであれば、特有財産の主張が可能です。 ただし、婚姻後も保険契約を継続し、夫婦の共有財産から保険料を支払ってきたのであれば、保険金の全額が特有財産とされるのではなく、あくまでも婚姻前の保険料の支払いに対応する部分が特有財産となります。 そこで、保険会社に依頼し、婚姻時に解約したと仮定した場合の「解約返戻金試算証明書」を取得する必要があります。 不動産の運用益については、その不動産が婚姻前に取得したものであったり、相続など婚姻生活とは無関係に取得したものであったりする場合は、特有財産の主張が可能です。 これについては、法務局で不動産の登記事項証明書を取得すれば良いかと思います。
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