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平和橋通り法律事務所
東京都葛飾区西新小岩4-41-6 アーバンノナカ301
城東法律事務所
東京都江東区大島1-9-8 大島プレールビル1階
ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィス
東京都江東区亀戸1-5-7 JRWD錦糸町タワー16階
アトラス綜合法律事務所
千葉県市川市大和田1-1-1 イオンタウン市川大和田 2F
永野総合法律事務所
東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階
虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店
東京都墨田区錦糸1-5-17 メゾンドール錦糸町205
法律事務所羅針盤
千葉県市川市八幡3-1-18-3階 シャトー増田No.3
市川妙典法律事務所
千葉県市川市妙典5-13-33 A&Yビル3階26
尾田・星野法律事務所
東京都江東区東陽3-23-26 東陽町コーポラス3階
新川法律事務所
東京都江東区東陽3-23-26 東陽町コーポラス3階-15
この場合、自分で源泉徴収を求める手紙を会社宛に送っても良いでしょうか? はい。 また、それで会社側に拒否された場合どうすればいいでしょうか。 所得税法226条を教えてあげてください。 (源泉徴収票) 第二二六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。 ・・・以下略。
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