東京都の渋谷区でクレジット会社の債務整理に強い弁護士が32名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に渋谷アクア法律事務所の藤井 友貴弁護士や船井法律事務所の船井 克矢弁護士、あゆみ法律事務所の靱 純也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生したクレジット会社の債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『クレジット会社の債務整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でクレジット会社の債務整理を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
返済はしてはいけないです。 それをしてしまうと破産ができなくなる可能性があります。 詳細は面談するときに聞いてみてください。
この質問の詳細を見る回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、ご相談の状況からしますと、同時廃止ではなく「管財事件」に振り分けられる可能性を視野に入れて準備を進めるのが現実的な見通しとなります。 理由としては、気になさっておられるように半年前に車を売却して手元に残った約95万円の使途(本当に生活費として適切に使われたか、特定の相手だけに優先して返済していないかなど)について、裁判所や管財人による調査が必要と判断されやすいためです。また、残債務も700万円と高いのも理由に挙げられます。 任意売却については、売却価格の相当性が問題になる可能性がありますので、もし弁護士に依頼なさっていないようならばご依頼なさって方針決定なさるのがよいかと思います。
この質問の詳細を見る前提として、10件中2件破産手続きに進むということはできません。破産する場合は、現在再生手続きをしているものも含めて破産手続きに入ることになります。 そのうえで、免責ができるかどうか含めて今後の子とを弁護士に相談することは必須と考えます。
この質問の別回答も見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 分割払いにできる可能性は十分にあるでしょうから、一度弁護士に相談すると良いでしょう。
この質問の別回答も見るご質問者様がご子息に渡したお金は、家族間でのお金のやり取りになりますので、贈与に該当する可能性が高いです。 しかし、本当に贈与に該当するか、つまり実際は貸金なのではないか、貸金の場合、回収可能性はあるかといったことを判断するため、ご質問者様が依頼した弁護士がご子息に聞き取り調査をすることはあるかと存じます。 こちらに記載されている事情を前提にすると、回収可能性はなさそうですが、弁護士に相談して見通しを聞くのが良いでしょう。
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