あさひかわ法律事務所
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債権者集会には、必ず、出頭することをお勧めします。破産者には、説明義務があります。債権者集会当日、債権者が出席し、質問した場合に、債務者自身がいないのでは、説明義務が果たされていないし、果たそうとする意欲もないと見られかねません(説明義務違反も、免責不許可となる事由の一つです。)。債権者集会は、免責許可の結論に至るかどうかの、重大な岐路です。ですから、必ず、貴殿ご自身も、出席することをお勧めします。
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