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経済力、資本力の大小については関係がありません。 具体的なやり取りの上で契約が成立している、もしくは相当程度成立に向けて打ち合わせが進められていたと認められる状況であれば、契約が有効であることを前提として支出した損害について賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。
相手弁護士の対応(本人確認資料の送付要請等)については,弁護士の対応としては普通であり,むしろ適切です。本件の当事者は母親ですので,たとえ子供であっても当事者でない人から連絡があっても交渉できないのが普通であり,本件では親子関係ということで(例外的に)本人確認資料の提出を求めた上で交渉対応する,ということでしょう。 文面の添削ですが,公開の場での質疑応答は,相手方にこちらの手の内を晒す結果になるため適切でないと思われます(この掲示板は相手弁護士も見ることができるという点にご注意ください)。弁護士へ直接相談した方がよいでしょう。
相手に対して貸金返還請求の訴訟を起こし、判決等の債務名義を得た上で強制執行をしていく必要があるでしょう。ただ、相手に資産がない場合にはいずれにしても回収は難しくなってきてしまうかと思われます。
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますので、敢えて書面を取り交わす必要はないように思います。 書面を取り交わす必要性があるのは、今後の接触禁止や口外禁止など、将来的な事柄についての約束が必要なケースであり、特段必要なければ書面も必要ありません。
基本的には無視して対応をされないことをおすすめいたします。 自宅まできて、帰らないということがあればインターホン越しに対応し、警察に通報してください。
あなた自身で元彼側に連絡しないよう警察から言われていること、元彼の親は債務者(借主)ではなく法的な返済義務を負っていないこと等からすれば、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、場合によっては代理人になってもらう等して、借主である元彼に対して貸金返還請求を適宜の方法で行ってもらうことが考えられます。
残念ながら、最初から200万円をだまし取ろうとする詐欺にあった可能性が高いです。700万の当選云々も、最初から仕組まれたこと、ということです。 お金は、払わないし(200万円)、あきらめる(700万円)ことをお勧めします。
個人間の貸し借りでかつ証拠もないということであれば返済を求める権利があるかどうかから問題になるように思います。 率直なところ、回収の可能性は低いと言わざるを得ません。 どうしても対応したいということであれば最寄りの法テラスにご相談されてください。
通常なら、客単価×人数程度でしょう。 わざと無断キャンセルをして店を困らせようとしていないのであれば、犯罪にはなりません。 弁護士が入るとその分の費用まで請求されるおそれがありますから、 支払うつもりがあることを早めに伝えた方がいいでしょう。
請求権があるとは思えません。 単なる使用貸借です。 同棲解消後に使用している場合は、解除して明け渡しを求める形です。