弁護士法人エッグ
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相談者さんと相手方の契約は、売春契約・愛人契約に該当する可能性があり、民法90条が規定する公序良俗に反する契約として無効となる可能性があります。 民法第90条「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」 また、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を恐喝した場合は、刑法上の犯罪が成立する可能性もあります。 相手方からの請求に対して、警察に相談されることを検討ください。
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