加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『水俣市で土日や夜間に発生した刑事事件のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『刑事事件のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で刑事事件を法律相談できる水俣市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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ロマンス詐欺の「幇助者」(民法719条2項)に該当すれば「共同行為者」として不法行為責任を負う可能性があります。
この場合私はどうなってしまいますか? →相手方が相談者様の謝罪を受け入れている様子であれば、このまま何も無い可能性が高いでしょう。今後はインターネットリテラシーにご注意ください。
逮捕される可能性を問われますと、「ゼロ」と回答するわけにはいかないですが、ほぼ「ゼロ」に近いといえるのではないでしょうか。捜査当局はすべての事件を立件することは不可能です。
私は加害者側の弁護しかしておりませんが、示談は多数成立させています。警察や検察に示談書を提出して不起訴処分にしてもらう関係で私の場合は被害者様の氏名、住所については示談書に記載をお願いしております。しかし、その示談書を依頼者である加害者に提示する時には被害者様の氏名、住所はマジックなどで完全に抹消することにしており、その点を示談書に明記しております。弁護士は当然その点を厳守します。今までにそのような取り組みで加害者が被害者様の氏名や住所を知るに至ったことは一度もありません。よろしくお願いいたします。
2~3年前に13歳未満と思われる方(中学1年生)と同意の元インスタで自分の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取り というのは、当時の強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反(わいせつ行為)に当たる恐れがある行為です。強制わいせつ罪(176条後段)の公訴時効は当時で7年です。 証拠があれば検挙される恐れがあります。 自首も選択肢ですが、画像や履歴が消されていると、自首として受け付けないことが多いと思います。弁護士に直接相談して下さい
記載されている事情を前提とすれば、相手の行為は不同意性交の罪に該当するように思われます。告訴を視野に入れるべきでしょう。
犯行に参加した経緯・動機、犯行グループ内の役割、特殊詐欺の余罪の有無(活動期間)、事実の未既遂、被害金額、示談の有無、被害弁償、被害者の処罰意思、前科前歴等が総合的に考慮されて、被告人の刑事処分は決定されます。 相談の背景に記載された限定された事情からは、私見ですが執行猶予の可能性はあり得る様に思われます。 まずは、事件の詳細を把握されている弁護人の先生とよく相談されることをお勧めします。
警察が認知しているかどうかわかりませんが、 通行人一人カメラを向けてるのを見て というのがあると、犯行日時場所が記録されるので立件されやすくなります。 自首などで逮捕回避できることがあります。弁護士に直接相談してください。
少し前に児童ポルノをDiscordで販売していました。 複数人に送りました。 というのは、児童ポルノ提供罪とか提供目的所持罪を疑われるので逮捕される危険があります 管理者は規約違反等独自の見地で利用停止にしていますが、知らなかったという自己保身のために警察に通報することがあります。
起訴されれば刑事裁判です。