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ひでさき やすお
秀﨑 康男弁護士
福岡フォワード法律事務所
赤坂駅
福岡県福岡市中央区赤坂1-5-22 赤坂えがしらビル4階
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刑事事件の事例紹介 | 秀﨑 康男弁護士 福岡フォワード法律事務所

取扱事例1
  • 冤罪・無実・正当防衛
痴漢で逮捕後、不起訴にした事例

依頼者:30代 男性

【相談前】
 依頼者は駅のエスカレーターに乗っていた際、目の前にいた女性のお尻をスカートの上から触ったという、痴漢の容疑で逮捕されました。その後、家族の要請を受けて私が弁護人に就任し、検察官からの勾留請求は、裁判所と交渉して却下させて釈放になり、在宅捜査に切り替わりました。依頼者いわく、絶対に自分は触っていない、エスカレーターにはたくさん人が乗っていたので、被害者が、私が触ったんじゃないかと勘違いしているのではないかとのことでした。私は、冤罪事件として無罪の弁護を担当することになりました。
【相談後】
 私は、防犯カメラの映像を確認するのが大事だと考えましたので、事件当時の防犯カメラを押収している検察官に、防犯カメラの映像を見せてほしいと交渉しました。捜査中という理由で断られるのが常なのですが、直接検察官に会いに行き、「本当に触っていない。依頼者が触ったというのであれば、触った証拠を少しでもいいので確認させてほしい」と交渉し、数枚防犯カメラの写真を見せてもらいましたが、決定的な証拠はありませんでした。
 おそらく、検察官としては、決定的な証拠はないものの、自白をとって起訴しようという考えだったのでしょうか。私は、依頼者の任意取調時も検察庁に同行して勇気づけ、自白調書を作成されないように依頼者にアドバイスするなどしてバックアップしました。
 また、検察官には、証拠は何もないのであるから、不起訴とすべきであることを口頭や意見書提出で主張しました。
 その結果、依頼者は無事に、証拠不十分で不起訴となりました。
取扱事例2
  • 児童買春・援助交際
児童買春で逮捕後、2日で釈放させ不起訴にした事例

依頼者:30代 男性

【相談前】
 依頼者はSNSで知り合った未成年の女性にホテルでお金を払って口淫させたなどとして児童買春の容疑で逮捕されました。
【相談後】
 家族の要請を受けて私が弁護人に就任し、検察官からの勾留請求は、裁判所と交渉して却下させて釈放になりました。逮捕から数えて2日で釈放になったわけですが、早期の身柄開放を実現するには、勾留の理由(罪証隠滅・逃亡のおそれ)がないことを裁判官にいかに説得的に主張立証できるかに尽きます。今回も、被害者と連絡をとらないこと、身元引受環境が整っていること等をいろいろな資料を用意してアピールし、釈放させることができました。弁護士が動かなければ高い確率で勾留は認められてしまいますので、勾留阻止活動は極めて重要な弁護活動です。
 釈放後は、被害者と示談交渉をすすめていくことになります。性犯罪ですので、やはり示談することが有効な弁護活動となります。仮に示談ができなければ、起訴(公判請求)されて、刑事裁判を受けることになる可能性が高いです。
 今回、被害者は未成年でしたので、親権者である両親と交渉することになります。ご両親はかなり怒ってはいましたが、丁寧に交渉して、無事に示談もまとまり、依頼者は不起訴処分となりました。
取扱事例3
  • 強制わいせつ
強制わいせつで逮捕後、不起訴にした事例

依頼者:40代 男性

【相談前】
 依頼者は、マッサージ店に勤務しており、マッサージの施術を受けていた女性客の陰部を触ったという強制わいせつ容疑(現在は不同意わいせつ罪)で逮捕されました。早速警察署に接見に行くと、依頼者は、女性はまったく嫌がっておらず、触られることに同意していたなどと主張しました。私は、最初は、依頼者が嘘をついているのではないかと思い、何度も依頼者に事件当時の状況を確認しました。しかし、何度聞いても依頼者は、無理やり触ってはいない、むしろ女性のほうから触ってほしいと言われたとも述べました。
【相談後】
 私は否認事件の無罪弁護をすることになりました。密室で起きた事件ですから、防犯カメラなどの客観証拠は何もないため、被害者供述と被疑者供述が証拠となります。そして、どちらの供述が信用性が高いかが問題となります。私は、女性が抵抗した形跡が認められないことを根拠に、①被害者の同意があったこと、②仮に同意がなかったとしても、依頼者は被害者の同意があると錯誤に陥っていたこと、の2点を検察官に主張しました。
 結果、依頼者は、無事に証拠不十分で不起訴となりました。
 実際のところ、同意があったのかなかったのかは、当事者ではないので、弁護士も検察官もわからないのですが、弁護士である以上は、依頼者が無罪弁護をしてほしいとの希望があれば、安易に自白をすすめたりせず、徹底して無罪弁護をすべきであることを考えさせられた事例です。
取扱事例4
  • 万引き・窃盗罪
万引きの余罪80件超えの窃盗事案で、示談により微罪処分にした事例

依頼者:50代 女性

【相談前】
 ご相談者は、2年間ほど、同じスーパーで万引きを繰り返しておりましたが、ついにお店側に見つかってしまい、警察署に被害届を出されました。お店側、警察と話をし、いったんは自宅に帰ることができましたが、いつ逮捕されてもおかしくない状況でした。
【相談後】
 警察署で事情聴取されたのち、いったんは自宅に帰ることができたとしても、その数日後に逮捕されるということはよくあります。理由としては、現行犯逮捕の要件を満たさない場合には通常逮捕をするということになりますが、この場合には裁判所に逮捕令状を発布してもらう必要があるところ、警察は証拠をある程度そろえて逮捕状を請求していると思われるからです。そのため、本件でも逮捕されるリスクは相当程度高いと考えました。逮捕を避けるためには、一刻も早く示談をする必要があります。
 本件では、余罪が80件ほどありましたので、被害者の怒りの感情もさることながら、そもそも被害額を特定することは不可能でした。そこで、私は、ご相談者から、万引きの回数、頻度、1回あたりの商品の代金額を丁寧に事情聴取して、1回あたりの被害額を計算し、これをもとに総被害額を見積もって、お店側と交渉した結果が、示談することができました。
 早期に示談ができたことから、逮捕もされることなく、また、検察庁に送致されることもなく、警察段階で微罪処分となりました。
取扱事例5
  • 給付金詐欺
600万円の給付金詐欺で執行猶予を獲得した事例

依頼者:30代 男性

【相談前】
 ご相談者は、経営していた会社の従業員について、休業した事実も、休業手当を支給した事実もないのに、これらがあるものと偽って雇用安定助成金の申請を繰り返し、合計600万円ほど不正に受給したという詐欺の容疑で逮捕されました。
【相談後】
 詐欺罪は、関係者も多く、証拠関係も複雑であるため、勾留請求の却下などの身柄解放活動はなかなか奏功しません。本件でも、勾留請求の却下どころか、保釈請求すら認めてもらえませんでした。
 ところで、詐欺罪のような財産犯は、被害の回復、すなわち被害弁償が有効な弁護活動なのですが、上記のようにずっと釈放が認められませんでしたので、外に出て被害弁償金を金策することもできないまま、公判が終わり、判決言い渡し期日が指定されてしまいました。
 結審後、私は、再度の保釈請求をしたところ、ついに保釈が許可されました。これは、すでに公判(証拠調手続)は終わっていることから、罪証隠滅のおそれはなくなっているといますので、結審後であれば、保釈が認められる確率が上がるのです。
 保釈後、判決まで2週間しか時間がない中、ご相談者は、なんとか600万円を借りるなどしてかき集め、被害弁償をすることができました。判決期日において、私は、弁論の再開を申請し、600万円を被害弁償した証拠を提出するとともに、被害弁償した事実を踏まえた弁論を再度行いました。そうしたところ、裁判官は、判決期日を延期しました。結果的には、被害額全額を弁償した事実が重視され、判決は書き直されて、執行猶予判決を獲得することができました。
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