神奈川県の横浜市西区で刑事事件に強い弁護士が23名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所 横浜オフィスの奈良 紀彦弁護士や弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部の國武 優弁護士、横浜シティ法律事務所の山本 新一郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『横浜市西区で土日や夜間に発生した刑事事件のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『刑事事件のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で刑事事件を法律相談できる横浜市西区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>再調停で決着が着くまでの間は、今取り決めてある内容を遵守しなければいけないのでしょうか。再調停で新たな取り決めがされるまで、面会交流を一旦ストップさせることはできるでしょうか。 新たな調停がまとまるまでの間は,現在の調停条項が有効です。 そのため,原則として,現在の取り決めを双方遵守する必要があります。 もっとも,新たな調停を申し立て,その調停の中で次回の面会交流の方法について話し合うことは可能です。 そして,話し合いの結果,双方が合意すれば,以前の調停で取り決めた方法以外での実施も可能です(調停自体はまだ成立していなくても)。 >とにかく夫との話し合いが毎回難航し、時にはラインで私のことを中傷するようなことを言ったり、保育園や職場にラインの内容を送りつけるなどと脅すようなことまで言い出して本当に困っています。夫の暴走を止めるため、保育園や職場に連絡しないよう警告書のようなものを弁護士の方に作成してもらうことは可能なのでしょうか。 脅すようなことまで言ってきている状況ですので,弁護士から内容証明郵便で警告をすることは可能です。
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