人形町駅(東京都)周辺でインターネットに強い弁護士が11名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所錦の西村 公寿弁護士やEn法律事務所の滝田 泰之弁護士、法律事務所wayの関根 亮人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『インターネットのトラブルを勤務先から通いやすい人形町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な人形町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でインターネットを法律相談できる人形町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
一般論ですが、暴言の内容が社会通年上許容される限度を超えている場合には、慰謝料請求が認められる可能性はあります。
この質問の別回答も見るQ1 楽曲配信とミュージック・ビデオは配信停止にしなければいけませんか? A ご提示の状況では、脱退メンバーの求めに応じて配信停止をする必要性は低いと考えられます。ただし、今後のトラブルを避けるため、配信方法の見直しや、脱退メンバーとの協議を進めることをお勧めします。 ①実演家の権利 脱退メンバーは、ベースの演奏者として「実演家」にあたり(著作権法2条1項4号)、著作隣接権を有しています(同法89条1項)。ただし、実演家がその実演を録音・録画されることを許諾した場合、その後に録音物・録画物を複製・放送・有線放送する際、原則として実演家の許諾は不要となります。これをワンチャンス主義と呼びます(同法91条2項)。脱退メンバーはレコーディングに参加し楽曲の録音を許諾しているため、その後の配信について一方的に停止を求めることは基本的にできません。 ②原盤権(レコード製作者の権利) 楽曲のレコーディング費用をメンバーで折半している場合、「レコード製作者」(同法2条1項6号)として、各メンバーが原盤権(同法89条2項)を共同で有している可能性があります。しかし、楽曲の配信や公開はすでにバンドメンバーの総意によって開始されているはずですので、脱退メンバーが単独でその合意を覆し、配信を停止させる権限まで有するとは考えにくいです。 ③パブリシティ権(人格権) ミュージックビデオに脱退メンバーが映っている場合、パブリシティ権が問題となります。ミュージックビデオは、バンド活動の一環として制作されたものですので、公開されることについて脱退メンバーの黙示の同意があったと解釈されると考えられます。しかし、脱退後の継続的な公開が、パブリシティ権を侵害すると判断される可能性はゼロではないと思います。 Q2 「音楽を舐めてるやつはゴキブリより嫌い」は誹謗中傷になりますか? A ご提示の状況では、法的責任を追及できる可能性は低いと考えられます。 「音楽を舐めてるやつ」という表現は、具体的な事実の適示とはいえず、名誉毀損とは言い難いです。また、LINEグループは、限定されたメンバー間でのやり取りであり、その人数や性質にもよりますが、不特定多数に伝わる「公然性」が認められる可能性も低いので、侮辱による損害賠償請求も認められにくいと考えられます。
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