愛知県の西尾市でインターネットに強い弁護士が3名見つかりました。誹謗中傷や名誉毀損、ネット上の個人特定被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人坂田法律事務所の坂田 吉郎弁護士や安藤法律事務所の安藤 芳朗弁護士、弁護士法人坂田法律事務所の髙木 卓也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『西尾市で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる西尾市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
対象コメントの画面(URL付き)のスクリーンショットと対象コメントを投稿したアカウントのスクリーンショットがを保有している場合には、開示請求を行うことができる可能性があります。 そのような証拠が残っていないかの確認をしていただくのがよいと存じます。 もっとも、上記スクリーンショットなどの証拠がない限り、開示請求するのは難しいと考えられます。
この場合私はどうなってしまいますか? →相手方が相談者様の謝罪を受け入れている様子であれば、このまま何も無い可能性が高いでしょう。今後はインターネットリテラシーにご注意ください。
あくまで可能性ですがありうるでしょう。 もっとも、問題ない可能性もある微妙なものです。名誉棄損は総合判断ですので、例えばそのサイトの性質などにもよるでしょうし。
ひとつお伺いしたいのですが、例えばSNSで脅迫的なコメントが投稿された場合、その投稿の対象者(被害者)が特定できない(曖昧な書き方で同定可能性が認められない)場合はどうなんでしょうか? →一定の範囲の者を特定できるなら、その者らが被害者となるでしょう。一方で、被害者が漠然としているのであれば脅迫として捜査が開始されることはあまり考えられないように思います
2~3年前に13歳未満と思われる方(中学1年生)と同意の元インスタで自分の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取り というのは、当時の強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反(わいせつ行為)に当たる恐れがある行為です。強制わいせつ罪(176条後段)の公訴時効は当時で7年です。 証拠があれば検挙される恐れがあります。 自首も選択肢ですが、画像や履歴が消されていると、自首として受け付けないことが多いと思います。弁護士に直接相談して下さい
この場合、私が相手のスクショを残していないため開示請求され、一方的に賠償を負う危険性はありますでしょうか。 →観念的にはあり得るかも知れませんが、このような言い合いで開示請求が実際になされることは、あまり多くないように感じます。また、相談者様がアカウントを削除しているとのことであれば、相手方が開示請求を成功させることはかなり難しくなります。
ご記載の内容からすると刑事事件まで発展する可能性は低いように思われます。 それぞれが学校介入のもので話し合いをし、和解できたのであればそこで終結するでしょう。
署名等をしなければならない法的義務はありません。ただ、無視をして連絡を取ろうとし続けるとつきまといやストーカー等で刑事事件は発展するリスクも考えられるため、対応をしない方が良いかと思われます。
サイトの規約についてどのように理解するか次第で結論が変わるように思います。 少なくとも、相手方との間でトラブルが発生している状況ですから、弁護士から直接アドバイスを受けていただいた上で対応を進めていただければと存じます。
名誉感情の侵害としては認められる可能性はあるように思われますが、IPアドレスの開示ルートでは、先月の話となると時間的にはかなりギリギリとなるかと思われます。