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匿名の先生のおっしゃる通り、やや事案の内容が完璧に把握できていませんので、推測で補完する部分もありますが、回答します。 まず、保証人になるには、相談者様自身が保証契約という様式契約、書面で保証人になるという契約における必要な行為をしていない以上、相談者様は保証人ではありません。 息子様が2023年9月に自己破産とありますが、破産は申立書が受理され、債権者にお金が払えない状況にあるという破産開始決定とともに、その債権をチャラにしてよいのか、という免責審尋というものがあります。その際に、勝手に相談者様を保証人にしたことが免責に影響する可能性はありますが、息子様が反省していれば、免責になる可能性はそれなりにあります。 弁護士からの一括請求については、相手方が保証契約の有効性を立証しなければなりません。保証人になる宣誓書というものがどういうものかわかりませんし、それがわからないと回答も難しいという先生も多いかと思うので、ご心配であれば、お近くの法律事務所などに一度相談に行くことをお勧めします。 質問の意向に沿った回答かわかりませんが、ご参考になれば幸いです。
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