弁護士法人シンフォニア法律事務所
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破産をされるのであれば、遅延損害金が増えていても、通常免責されるので影響ありません。 破産をした際に、問題となる財産は貴殿の財産だけです。 家が奥様の名義で、貴殿が支払いをしていないのであれば、関係ありません。 ただ、貴殿の財産ではないことを示すために、登記簿謄本を提出する必要はあります。 家計の状況は、奥様と同一でしょうから、奥様の給与明細などは提出する必要があります。 担当の弁護士を変更するには、今の弁護士が辞任しないといけません。 特に理由もなく5年間経過しているのであれば、変更に応じてくれると思います。
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