豊橋駅(愛知県)周辺で交通事故に強い弁護士が10名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスの髙嶋 未生弁護士や旭合同法律事務所 豊橋事務所の乙井 翔太弁護士、.の藤井 貴之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『交通事故のトラブルを勤務先から通いやすい豊橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『交通事故のトラブル解決の実績豊富な豊橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で交通事故を法律相談できる豊橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
物損事故は、故意によるものでない限り、刑法その他の法令に定める犯罪には該当しないため、事故の事実が前歴として記録されることはありません。 警察が「記録しておきます」と述べる場合の「記録」とは、犯罪捜査規範や警察庁の通達等の内部規定に基づき、事故の発生状況を参考として保存するという意味合いに過ぎません。 この記録は、前科前歴とは全く異なるため、不安を覚える必要はありません。 一方で、会社との関係については、就業規則に交通事故の報告義務が定められているかどうか次第です。 仮に、就業規則の定めがあった場合でも、本件は2年前の物損事故であり、会社の業務への影響もないようにお見受けしますので、自動車の運転に関わる業務でもない限り、重大な懲戒処分の対象になる可能性は低いと考えられます。 会社に報告するか否かは、ご自身の判断にお任せします。
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