愛知県の豊橋市で交通事故に強い弁護士が15名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人名城法律事務所 豊橋事務所の梅村 直也弁護士や豊橋法律事務所の鈴木 誠人弁護士、豊橋みらい法律事務所の鴨下 卓治弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊橋市で土日や夜間に発生した交通事故のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で交通事故を法律相談できる豊橋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
物損事故は、故意によるものでない限り、刑法その他の法令に定める犯罪には該当しないため、事故の事実が前歴として記録されることはありません。 警察が「記録しておきます」と述べる場合の「記録」とは、犯罪捜査規範や警察庁の通達等の内部規定に基づき、事故の発生状況を参考として保存するという意味合いに過ぎません。 この記録は、前科前歴とは全く異なるため、不安を覚える必要はありません。 一方で、会社との関係については、就業規則に交通事故の報告義務が定められているかどうか次第です。 仮に、就業規則の定めがあった場合でも、本件は2年前の物損事故であり、会社の業務への影響もないようにお見受けしますので、自動車の運転に関わる業務でもない限り、重大な懲戒処分の対象になる可能性は低いと考えられます。 会社に報告するか否かは、ご自身の判断にお任せします。
この質問の別回答も見るご質問いただきありがとうございます。 回答させていただきます。 == ①どの車にぶつかったのか、暗かったこともあり曖昧で気が動転し、ナンバーも控えておりません。この旨を警察に伝えれば良いでしょうか。 また、届出の電話をした際、電話対応だけで済むのでしょうか。 → まず警察へありのまま伝えていただくことが良いかと思います。 道路交通法上、交通事故が発生した場合には、報告義務が課せられているためです。 TELのみでの対応となるか、警察署に来るよう求められるかについては、担当警察官の判断になるため、申し上げることができかねます。 (交通事故の場合の措置) 第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 ② この場合、当て逃げということになるのでしょうか → 法律上は、報告するタイミングとして、「直ちに」と定められています。 ただ、軽微な物損事故であることからすれば、報告が遅れたからと言って、当て逃げとして警察が捜査を開始するとは考えにくいものと思います。
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