東中野駅(東京都)周辺で相続・遺言に強い弁護士が2名見つかりました。初回面談無料や夜間面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にエクリ総合法律事務所の髙橋 俊太弁護士や吉口総合法律事務所の吉口 直希弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続・遺言のトラブルを勤務先から通いやすい東中野駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な東中野駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続・遺言を法律相談できる東中野駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
田中賢規法律事務所
東京都中野区中央3-1-22 フォンティーヌ中野坂上102
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー28F
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かえで法律事務所
東京都新宿区西新宿8-14-17 アルテール新宿803
プログレ総合法律事務所
東京都新宿区西新宿8丁目14-17 アルテール新宿203
奥様が被相続人の子である場合、原則として相続人であり、遺言等によって奥様の取得分がない、又は著しく少ない内容になっている場合には、遺留分侵害額請求を検討できる可能性があります。ただし、「相続は3年以内」という説明は、遺留分そのものではなく、相続登記の義務化に関する説明と混同されている可能性があります。相続登記については、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があります。一方、遺留分侵害額請求は、相続開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効にかかります。また、相続開始から10年が経過すると、認識の有無にかかわらず行使できなくなります。 奥様がご両親の死亡を最近まで知らなかったのであれば、少なくとも「知った時から1年」の時効がいつから進むかは慎重に検討する必要があります。ただし、死亡から3年が経過しているとのことですので、早急に戸籍、遺言の有無、不動産登記、遺産分割協議書の有無を確認した方がよいでしょう。特に、お姉様側だけで不動産名義を変更している場合、遺言があったのか、遺産分割協議書が作成されているのか、奥様の署名押印があるのかが重要です。奥様が何も署名していないのであれば、遺留分以前に、法定相続分や遺産分割未了の問題として整理すべき場合もあります。 奥様において戸籍謄本、不動産登記簿、固定資産評価証明書、遺言書の有無等を確認し、弁護士に個別に相談した方がよいと思われます。
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