プラッサ法律事務所
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たしかに,上記の内容からすれば,一方的な契約解除の宣言にあたりそうです。 ただ,契約書の文言や,承知したことを伝えたときの文言を具体的に拝見しないと(伺わないと),何とも言えないところではあります。 契約書をお持ちになって,弁護士に直接ご相談いただければ幸いです。
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