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労働契約法第十六条 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」との規定があります。懲戒解雇事由(通常就業規則に規定)に該当する行為が認められるかは、記載されている事情だけでは判断できませんが、解雇無効を争う余地はあるように思います。 使用者の態度から見て交渉での解決は難しく、労働審判や訴訟手続で争う必要があると思います。 なるべく早く、弁護士にご相談されることをおすすめします。
この質問の別回答も見る株主総会では、議長が不在であれば、まず議長を選任するところから始めます。 もっとも、株主が50%と50%であれば、いずれも過半数の決議をすることができないので、何も決められない事態に陥ってしまいます(このように、50対50の割合で株式を保有することは、一見すると、意気投合して会社を始めた2人が、お互いが納得しなければ決議できないようになって安心のように思えますが、考え方に違いが生じ始めたときに、何も決議できなくなるという点で、とてもリスキーな保有の仕方です。)。何も決められない状態(デッドロック状態)が長期間続いて会社として存続する意味がなくなると、会社の解散請求を裁判所に申し立てるほかなくなります。
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