博多駅(福岡県)周辺の不動産・住まいに強い弁護士

博多駅(福岡県)周辺で不動産・住まいに強い弁護士が21名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所 福岡事務所の前田 貴史弁護士やネクスパート法律事務所 福岡オフィスの田代 純一弁護士、弁護士法人RITA総合法律事務所 福岡事務所の村上 可奈弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産・住まいのトラブルを勤務先から通いやすい博多駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な博多駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産・住まいを法律相談できる博多駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

博多駅(福岡県)周辺の表示中の弁護士が回答した不動産・住まいに関する法律Q&A

  • サブリース物件だとは知らされずマンション購入
    • #契約解除
    • #売買トラブル
    • #サブリース解約
    • #賃貸契約トラブル
    • #契約不適合責任
    • #住民・入居者・買主側
    浜田 宏
    浜田 宏 弁護士

    まずは不動産の売買契約の有効性を検討する必要があります。 サブリース物件という重要部分について売主から説明を受けておらず、あなたの代理人的な立場で動いていたブローカーA氏も知らなかったということであれば、「錯誤」を理由に契約を取り消すことができる可能性があります。  但し、売主は、「貴殿の代理人的立場のブローカーA氏に説明した」「貴殿の重過失」などを主張して、契約は有効であると主張する可能性があります。  なお、この取引に宅建業者の仲介は入っているのですか?最近の不動産取引では「エージェント契約」といって、免許のある宅建業者から不動産の仲介の営業だけを請負ったエージェントが客付けを行い、最終的な契約締結では免許のある宅建業者が契約を媒介するケースがあるようです。ですので、売買契約書を詳しく見て、誰に何を主張して、何を請求するかを検討する必要があります。  不動産売買の媒介は宅建業者しか出来ませんので、ブローカーAが貴殿の代理人として動いたのであれば、宅建業法違反となる可能性はあります。  まずはお近くの弁護士にご相談下さい。

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  • 突然立ち退き言われて時
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    近藤 義浩
    近藤 義浩 弁護士

    借地権が元々お父様のものだったのであれば、お父様が亡くなられたことにより、借地権は、お母様とお子さん方が法定相続分に応じて共有している状態です(相続人間で誰かに相続させるという遺産分割協議を既にしているというのであれば、別ですが)。したがって、お姉様が独断で借地権を売却することはできません。なお、姓がどうであるかは、今回の問題に全く関係ありません。 ご質問の内容を拝見すると、トモコさん自身が権利関係を十分に理解されていないように思われますので、お近くの弁護士にご相談されてみることをお勧めします。

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