湖都経営法律事務所
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裁判所によって調停調書が作成されている場合、強制執行手続を取ることが検討できます。 また、婚姻費用は相手方配偶者にのみ請求できます。 婚姻費用の未払は、夫婦の経済状況や婚姻費用を払わない理由などを総合考慮して、悪意の遺棄と評価されるケースもあります。 その場合、離婚手続で相談者さんにとって有利な事情となり得ます。 加えて、悪意の遺棄と評価された場合、婚姻関係を破綻させた主たる原因を形成したとして、慰謝料を請求できる可能性も生じ得ます。 最寄りの法律事務所に調停調書を持参され、執行手続の詳細や婚姻費用の未払が継続した場合について相談されることをお勧めします。
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