家庭裁判所で決定された婚姻費用の未払い請求方法と離婚時の慰謝料について
1年半前に家庭裁判所を通し婚姻費用の調停をしましたが3ヶ月前から振り込みがなくなりました。
内容証明、履行勧告をしても振込されない場合でもこの未払い分の婚姻費用を請求することはできるのでしょうか?
本人(実家住み)に貯金がなく支払えない場合は相手の親に支払ってもらうことも難しいですか?
また払われないから離婚となった場合、養育費とは別に慰謝料はとれますか?
裁判所によって調停調書が作成されている場合、強制執行手続を取ることが検討できます。
また、婚姻費用は相手方配偶者にのみ請求できます。
婚姻費用の未払は、夫婦の経済状況や婚姻費用を払わない理由などを総合考慮して、悪意の遺棄と評価されるケースもあります。
その場合、離婚手続で相談者さんにとって有利な事情となり得ます。
加えて、悪意の遺棄と評価された場合、婚姻関係を破綻させた主たる原因を形成したとして、慰謝料を請求できる可能性も生じ得ます。
最寄りの法律事務所に調停調書を持参され、執行手続の詳細や婚姻費用の未払が継続した場合について相談されることをお勧めします。
ありがとうございます。
悪意の遺棄に関しては振り込みがない時期が半年以上でないと難しいですか?
上記の通り、夫婦の経済状況や婚姻費用を払わない理由などに加えて、未払の期間を総合考慮して、悪意の遺棄に該当するか否かが判断されます。
残念ですが、どの程度の期間であれば悪意の遺棄と認められるのかについて明確な基準はありません。
事案に応じてケースバイケースで判断されることになります。
また、婚姻費用請求権には時効があることに留意ください。
繰り返しとなって恐縮ですが、最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。