現役ヤクザの親を持つ子供の海外旅行とパスポート取得について
父親が現役でヤクザの場合、その子供である私は海外旅行に行けますか? →行けます 父親が現役のヤクザだった場合、法律的に現役のヤクザの子供ができないことは何かありますか? →法律的に、ということであれば、ないかと思います。
父親が現役でヤクザの場合、その子供である私は海外旅行に行けますか? →行けます 父親が現役のヤクザだった場合、法律的に現役のヤクザの子供ができないことは何かありますか? →法律的に、ということであれば、ないかと思います。
どのようなご対応になるかは弁護士次第ですが、事件当時依頼していた弁護士がいるのであれば、その弁護士に連絡をとって対応を検討してもらってください。
親の犯歴調査まではしないでしょう。 あなたが会いに行く場合、微罪処分なら前科ではないので、入国を拒否されることは ないでしょう。(私見) また、領事館に問い合わせることも必要でしょう。
可能と思います。 永住権があり、帰国を予定してますから。 また、社会保険料や住民税は納付しておく必要があるでしょう。 帰国した時に、保険証が必要になるでしょうから。
ESTAの審査に影響する犯罪に名誉棄損の項目はありませんので、あまり影響しないように思います。 ただ、前科は時間により消えません。
在留資格変更許可申請をすることになります。 こちらの出入国在留管理庁のwebページが参考になると思います。 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivit...
まだ取調べ段階で在宅捜査中、起訴されていない状況であれば、いずれの質問に対する回答も「いいえ」で問題ありません。
問題ありません。 韓国から支払いはできます。 条件がいいなら、転職されるといいでしょう。 国内でも国外でも変わりません。
今後どういう処罰や、どういうことが起こりうることになるでしょう。 →可能性としては、配偶者に無断で身元保証書に配偶者の署名をして、その文書が提出されたのだとしたら、有印私文書偽造・同行使罪が成立する可能性があります。 法定刑は3月以上...
一応確認ですが、更新申請はしていますよね。まさかギリギリに戻ってそれから申請するということではないとは思いますが。 申請しているなら、結果が出るか、在留期間が満了した後2ヶ月間のいずれか早い日までは在留資格ありますので少々遅れても大...
離婚してから4年が経過したということでしょうか。 その間、ビザの更新はなかったのでしょうか。離婚しているのに、配偶者ビザの更新を申請したのなら虚偽申請なので今後不利に扱われる危険があります。 そうではなくて、今後離婚して初めて変更...
結婚でもなく、今は仕事もないということなら、知人訪問のための短期滞在のビザを取得することになると思います。 必要書類全部ここには書けませんが、短期滞在 呼び寄せ ビザなどの用語で検索するとあなたが日本で用意する物と本人が自分で用意す...
1,入国できないのは、如何ともしがたいですね。 緩和の動きが広がってはいるので、原地の領事館から正確な情報を 得るといいでしょう。 2,入国出来たら、離婚については弁護士に、ビザについては、入管 あるいは、入管業務専門の行政書士に相談...
この場合、通報された可能性が高いですか? 高いとまでは言えないと思います。 今、自分の状況は深刻ですか?後日逮捕され離可能性が高いですか? 高いとまでは言えないと思います。 また、どんな犯罪をしてしまいしまったでしょうか? ...
ご結婚相手は、正規の在留資格を有しているということでよろしいですね。日本人の配偶者等への在留資格変更を申請することになります。費用分割でも承ることは可能です。
私見ですが、回答できる弁護士はめったにいないでしょう。 現地日本大使館か現地の弁護士に相談することになるでしょう。
1人会社であっても、健康保険、厚生年金に加入することが、 義務付けられていますね。 年金事務所で加入手続を教えてもらうといいでしょう。 また、在留資格については、行政書士で特化した人が何人も いるので、まずは、そこから情報を得る方が先...
帰国させると脅迫があるということですが、帰国させることが できるのですかね。 そこがわかりませんが。 授業として成り立っていないほどのうるささならば、学校側の 債務不履行なので、契約解除、あるいは授業料減額の請求 も可能であろと思いま...
専門外なので、参考に。 分割支払いの合意書を作成することになりますね。 除籍が入管に知られれば、在留資格がなくなるので 強制送還になるでしょう。 その場合、再入国は難しいでしょう。 したがって、結婚ビザに変更を考えているのでしょう。 ...
それは僕にはわかりません。 ココナラに問い合わせることになるでしょう。
専門ではないですが、法務局と協議して、出生届記載事項 証明書に代わる判決が必要ならどのような判決をとれば いいのか、教えてくれるか調査してもらうといいですね。 また行政書士で専門の方がいそうなので、探して聞いても いいですね。
離婚が成立してるかどうか、大使館経由でわかりませんかね。 まだ離婚していないとしたら、離婚する方法を教えてくれませんかね。 離婚が成立していないとしたら、重婚になりますね。