裁判について他人に話してはいけないでしょうか?
依頼されている弁護士がいるならば、まずはその方とよく相談のうえ、第三者と接触すべきかどうかを決めていくべきと考えます。一般論としては、事件に直接関係ない人を巻き込むことは望ましくありませんので、慎重に検討すべきと考えます。
依頼されている弁護士がいるならば、まずはその方とよく相談のうえ、第三者と接触すべきかどうかを決めていくべきと考えます。一般論としては、事件に直接関係ない人を巻き込むことは望ましくありませんので、慎重に検討すべきと考えます。
「悪口」とか「誹謗中傷」と言っても様々なので、具体的にどんな書き込みをされたかによります。 相談に行くときは書き込まれたページをプリントアウトして持って行くのが無難です。ダメならスマホにキャプチャとかでもいいかも知れませんが、紙ベース...
新制度であっても発信者へ意見照会を行うことが義務付けられておりますので、従来通り開示を拒否すると回答することは可能です。
なりすまし自体は氏名権の侵害になり得る行為ですが、それ自体で刑事事件にはなりません。ただし、なりすまして投稿した内容が名誉毀損や侮辱に該当する場合には、刑事事件化するリスクがあります。本人に見せかけたヌードや自慰行為の投稿をしたとのこ...
10月からの改正法では開示判断をする裁判所は相手側のこのような脅しともとれる言動や私への誹謗中傷を含めた私の言い分も意見聴取してくれるのでしょうか? →乗り込んだ、というのはいかにも相手方の不当な目的を推認させるものでしょう。相談者...
爆サイで、そのお店で働いてる人の名前をあげて調子に乗ってるから襲われたと書いてしまいました。(事実です) 10月から開示請求がされやすくなりましたが、この場合されますでしょうか? →微妙なところですが、単に意見を表明したものとして、...
これは開示請求が通ると思いますか? →裕福な家庭でたくさん海外旅行に行っているのにそれを秘して貧乏であると偽り「お金もツテもない」と標榜するような、人を欺いてまで書籍を売ろうとする人物であるとの内容を摘示するものと見られかねず、開示...
示談や和解の契約は書面でなくとも意思の合致があれば成立するので、一方的な金額の変更はできません。
その文脈であれば脅迫罪は成立しないと考えます。 害悪の告知がない(具体性がない)からです。 参考に、過去の判例の事案では、「出火お見舞い申し上げます。火の元に御用心」と書いた郵便はがきを送付した事案があり、放火を彷彿とさせるというこ...
ご質問ありがとうございます。 一般の方がプロバイダ等に開示請求をしても、対応してくれないのが通常ですので、よくあるように、相手の方も弁護士に依頼をして、開示請求をすることになるかと思います。 その際の弁護士費用は自己負担となりますし、...
事前に謝罪の言葉を入れたのであれば、相手も費用や労力をかけて、弁護士を雇い、発信者情報開示・損害賠償請求をしてくることは少ないかと思います。 また、刑事についてもYouTubeでの書き込みの内容にもよりますが、基本的に逮捕まで行くこと...
二つの文言いずれも名誉棄損にあたります。 同棲と言う文言だけで判断するものではありません。
すぐに撤回し、本気ではないと話して謝罪すれば少なくとも立件までは行かないと思います。 ただ、放置すれば他の件と同様に扱われるかと思います。 強迫性障害だというだけでは責任能力がないなどと判断されることはあまりなく、健常者とあまり変わら...
開示請求されると私が住んでいる住所などは相手の方にバレてしまうのでしょうか? →開示が認められば、住所や氏名が相手方に伝わるでしょう。
分割支払い交渉は、おおむね、可能でしょう。 支払い能力について説明すれば、相手も応じてくれるように思います。
一般的には、数百万の金額になることはないでしょう。 50~100万くらいでしょう。 弁護士に請求書を見てもらうといいでしょう。
なんとも申し上げることができません。
この場合本人達にその気があれば情報開示請求や訴えることはできるのでしょうか? また、その場合費用的に被害者側と加害者側はどちらが損するのでしょう? 回答よろしくお願いします →(あくまで現行法を前提として)IPアドレスの取得まではで...
相手方がその気になればIPアドレス取得する程度はあるかもしれませんが、売り言葉に買い言葉である点も含めると、最終的に開示が認められる可能性は低いように思います。
相手方に対し、名誉毀損又はプライバシー権侵害として損害賠償請求をすることがあり得るでしょう。ご自身でお伝えになるほか、弁護士を通じ内容証明郵便を送付するのも感銘力があるでしょう。
絶対大丈夫とは保証できませんが、ご相談の書き込み程度では訴訟に発展することはないと思われます。 そこまで気にされることありませんよ。
警察の捜査はプロバイダ責任制限法とは異なったルートで照会をかけていきますので、加害者が知らないまま捜査が密行することは十分考えられます。
だから2月とか3月当たりの誹謗中傷とかを、10月1日になるまで待って、改正されたら訴訟する、みたいなことって現実的ではありませんか?それとも可能ですか? →経由プロバイダにおける当初のログ保存期間を過ぎてしまう可能性があり、あまり現...
名誉毀損や誹謗中傷された方が、自分の同定可能性を少し手をもあげるために、Twitterなどに自分の顔写真を投稿したとすると、これはそのまま同定可能性が上がるとみなされるのでしょうか? →みなされないでしょう。同定可能性含め権利侵害の有...
ご質問の限りでは、その発言だけで何かしら相手の権利を侵害したとまでは評価されないように思われますし、投稿から2年間相手から何も言われていないのであれば、訴えられる可能性は低いと思います。また、アカウントを削除されたのがいつか分かりませ...
> 両者訴えることできますか? あなたに何か具体的な損害が生じたのでしょうか。損害があるのであればTさんを訴えることができる可能性はあるかも知れませんが、見せられた相手方まで訴える理由は普通はないと思われます。 > ちなみにそのみ...
侮辱罪の構成要件には当たり得ます。
文脈を把握する必要があるので、正確なことは断言できませんが、正直これだけだと名誉毀損にはならなさそうな感じです。 民事責任が認められるかどうかは、正直裁判やってみないと分からないレベルです。
一人なら問題ありません。
それだけの表現では、何ら事実を摘示しているとはいえませんので名誉毀損にはなりません。また、単なる諺ともいえますので、侮辱表現にもなりません。