知っている人からの誹謗中傷
発信者情報開示請求は情報の流通により権利を侵害された場合の手続きですので、お問い合わせのメッセージ欄が、不特定又は多数人に閲覧できるものでなければ、発信者情報開示請求はできないでしょう。 お問い合わせのメッセージ欄が、不特定又は多数人...
発信者情報開示請求は情報の流通により権利を侵害された場合の手続きですので、お問い合わせのメッセージ欄が、不特定又は多数人に閲覧できるものでなければ、発信者情報開示請求はできないでしょう。 お問い合わせのメッセージ欄が、不特定又は多数人...
ケースによって異なるのでなんとも言えません。
公開相談では詳細を説明するのが難しいかと思いますので、直接弁護士に相談してみた方がよいかと思います。
名誉毀損というより、知られたくない上知られていない情報を公表するものとして、プライバシー権侵害に該当する可能性があるかと存じます。
一般的には、着手金で10万円~30万円 別途成功報酬が発生する形になるかと思います。 ここでは弁護士費用について回答が難しいので、お近くの法律事務所の無料相談を利用することをお勧めします。
御確認ありがとうございます。 70万円につきましては基本的には減額の交渉をするか、相手が応じなければ裁判所を利用することとなります。また相手に損害賠償をする場合も交渉をし、相手が応じなければ法的措置を検討することになります。 ひとまず...
開示請求の対象となるためには、情報の流通により権利が侵害されたことが必要です。健康被害を訴えたり自殺をしてしまった場合でも、情報の流通により権利が侵害されたという要件が満たされるものではなく、開示請求の可否に影響を与えるものではないで...
ネットで誹謗中傷が発覚してから逮捕までどれくらい期間がありますか。 →断定的なことは言えませんが、警察が早急に動けば、1か月以内ということもあるでしょう。 損害賠償になるのと刑務所に入るの違いは犯罪の重さの違いですか? →損害賠...
実際の書き込みみないと分からないので、どうしても気になるようなら弁護士に直接相談にいくべきと思います。 ここの掲示板のシステムだと、実際の書き込みを見ることが出来ないので、正確な回答が困難なのです。
施設の評価を下げるものとして名誉棄損罪が成立する可能性がありますし、あまりにひどい内容でしたら偽計業務妨害罪の成立もありえます。また民事上、不法行為として損害賠償請求の対象となります。 施設以外にも、ご主人やゆん07さんに対しても名誉...
自作自演をしているとの書込みだけでは名誉棄損とは言えませんが、自作自演をしているということが、それまでの文脈から本人にとって外部的名誉を害するものであれば名誉棄損になり得ます。結局はその前の文脈と一緒に判断するしかありません。
そういうことです。Twitter上の架空の人格の社会的評価が下がっても、それは保護に値しないと考えられるからです。現実に存在をする生身の人間の社会的評価が下がったと言えるか。そこが重要です。
「某アイドル」ということでそれ以上個人が特定ができないのであれば、第三者が名前を出しても罪には問われません。逆にそれ以前の文脈から「某アイドル」が特定されるようなものであれば、「某アイドルは○○だ」との書き込み自体が名誉棄損等にあたる...
こちらにはTwitterの本アカウントを開示する義務もありませんので、 別アカウントを開示して不快な気持ちにさせたとしても、示談金等を支払う必要はありません。
学生証の提示は求められませんでしたか? もし、それで確認できていればわざわざ学校に在籍確認することはありません。 「自称○○」となっているときは、警察が会社員であることや学生であることを確認できていない段階のときです。 なんらかの方...
①今回のケースでは示談の条件を破ったといって問題ないでしょうか。 →そのように考えることができる可能性があるように思います。 ②違約金などを請求することはできるのでしょうか。 →請求することは自由です。違約金の定めを置いていなけ...
こういった場合は法的処置などは適用されますか? →「ほんとキモイwwwwwまじ、ドン引きもいいところ」や、「なんであいつがヘラヘラしよるん腹立つなあ」については、名誉感情侵害になるとまでは言い切れず、損害賠償請求が認められるとは直ち...
誹謗中傷は法的概念ではないのでお答えしかねますので、名誉感情侵害に該当するかという点についてご回答いたします。 「惨めな人生送ってるねw負け犬人生おつw」という表現は、相談者様の名誉感情を害するものではありますが、ただ害するという範囲...
具体的な投稿を見ていないので一般的な回答になりますが。 特定の人を名指しで批判したわけでもなく、一般論的に「~する人は嫌だ」という表現を用いた投稿であれば、 それに該当する人が自分のことだと思い込んだとしても、名誉感情の侵害には該当し...
「半年前に言われたのですが未だに何も来ていません。」ということであれば、何もアクションをとられていない可能性はありますが、まだわかりません。10か月~1年程度は様子を見ておく必要があるかと存じます。
自首した方がいいでしょうか? →自首することで、捜査の端緒を与えます。一方で、自首することで、寛大な処分に繋がるのも事実です。最終的には相談者様がお決めになることと言わざるを得ません。弁護士に直接ご相談の上、お決めいただければと存じ...
前後の文脈にもよりますが、「これ、別人を装ってるけど文体が似てるね。スマホとパソコンからツイートしたのかな?」という文言だけであれば名誉棄損とは言えず開示請求の対象とはならない可能性が高いです。
刑事では名誉毀損罪等が成立します。民事では損害賠償の対象となります。 ただ警察が動くには証拠が必要となります。損害賠償も相手が払わない場合はこちらが証明しなくてはなりません。
お気持ちとして謝罪を受け入れ難く、責任追及をされたいということであれば、一度証拠を持って警察に相談をすることをお勧めいたします。
判決などの債務名義があれば、相手方は強制執行の申立てをすることができます。ただ勤務先や口座情報を知らない場合、これらの情報を取得できないことも多いです。 なお、家具や衣類などの日用品は差押え禁止となってますので、全てが持っていかれると...
脅迫を超えて恐喝未遂ですね。 警察に行ってください。 これで終了します。
退会はあっても、サイトからの損害賠償請求はないですね。 誹謗中傷した相手からは、その可能性はあるでしょう。
お困りのことと存じます。開示請求や損害賠償請求ができる可能性がありますが、SNSにもよりますので、一度お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。
晒された内容や経緯などの詳細が分かりませんので何とも言えませんが、被害届を出したいのであれば、警察に相談してみてください。
公然性がない場合、侮辱罪として刑事上の責任を追及するのは難しいです。(脅迫的な文言が含まれていれば公然性がなくとも脅迫罪が成立はしますが。) もっとも民事上は不法行為として損害賠償請求できる可能性があります。弁護士であれば、キャリアに...