名誉感情侵害における同定可能性の相手側の判断について。

SNSで名前を出さず相手を非難した場合開示請求や名誉感情侵害を問われるでしょうか。
ハンドルネームなども使っておりません。イニシャルも使っておりません。旦那とか嫁とかいう言葉は出しました。自分の旦那や嫁という意味ではなく他人のことを書きました。特定の人物であると判断できるような内容ではなくこうゆう人は嫌ととれる内容です。
しかし名誉感情侵害では相手の一存で相手が自分のことだと思い込んだら訴えられるものなのでしょうか。

あと、その内容としては不倫や嘘についてです。そのSNSでは自分も匿名です。そしてそのSNS内の誰かの話として書いてるとわかるような内容はございません。

具体的な投稿を見ていないので一般的な回答になりますが。
特定の人を名指しで批判したわけでもなく、一般論的に「~する人は嫌だ」という表現を用いた投稿であれば、
それに該当する人が自分のことだと思い込んだとしても、名誉感情の侵害には該当しません。
ですので、開示請求や名誉感情侵害を問われることはありません。

ご返信ありがとうございます🙇‍♀️
名誉感情侵害に当たってしまうのかと心配だったので安心致しました。