SNSトラブル 示談後の口外について
①今回のケースでは示談の条件を破ったといって問題ないでしょうか。 →そのように考えることができる可能性があるように思います。 ②違約金などを請求することはできるのでしょうか。 →請求することは自由です。違約金の定めを置いていなけ...
①今回のケースでは示談の条件を破ったといって問題ないでしょうか。 →そのように考えることができる可能性があるように思います。 ②違約金などを請求することはできるのでしょうか。 →請求することは自由です。違約金の定めを置いていなけ...
こういった場合は法的処置などは適用されますか? →「ほんとキモイwwwwwまじ、ドン引きもいいところ」や、「なんであいつがヘラヘラしよるん腹立つなあ」については、名誉感情侵害になるとまでは言い切れず、損害賠償請求が認められるとは直ち...
捜査対象となっていて呼び出しがされていたり、参考人として連絡が来たのであれば改めて連絡が来る可能性が高いです。具体的な事情によっては突然逮捕される可能性は否定できないですが、間違いの可能性が高いのではないでしょうか。心配であれば再度確...
「半年前に言われたのですが未だに何も来ていません。」ということであれば、何もアクションをとられていない可能性はありますが、まだわかりません。10か月~1年程度は様子を見ておく必要があるかと存じます。
自分の顔が無許可で大きく会社のホームページに掲載されていることが本当に辛いです。 それは問題にできるでしょう。 そのような業務のために採用された、肖像の公開が前提の業務であるならともかく、そうでなければ肖像権侵害と言えそうです。
前後の文脈にもよりますが、「これ、別人を装ってるけど文体が似てるね。スマホとパソコンからツイートしたのかな?」という文言だけであれば名誉棄損とは言えず開示請求の対象とはならない可能性が高いです。
まずはtwittterに報告をすることが考えられますが、どこまでしてもらえるかはtwitter次第です。内容が誹謗中傷と言えるものであれば、相手を特定し損害賠償請求をすることで間接的にやめさせることができます。ただし時間と費用は掛かっ...
偽物だと知らなければ犯罪は成立しません。もっとも、偽物だった場合、気づけなかったことに過失があれば民事上損害賠償請求はされる可能性があります。今回の場合、ただの嫌がらせの可能性もありますが、仮に警察から呼び出しが来た場合は、弁護士にご...
お菓子が「純粋美術と同視し得る程度の美的創作性」を具備していると判断されない限りは、著作物として保護されず、一般には、容易ではないと考えられます。 他方、「商品形態模倣行為」として不正競争防止法違反を主張することが考えられます。詳細に...
刑事では名誉毀損罪等が成立します。民事では損害賠償の対象となります。 ただ警察が動くには証拠が必要となります。損害賠償も相手が払わない場合はこちらが証明しなくてはなりません。
警察に相談するといいでしょう。 強要未遂ですからね。 対処してくれる可能性は高いでしょう。 事情を聞いた後で、電話してくれる可能性もありますね。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 詐欺の可能性も高く、その場合、ブロック・着信拒否してしまえば請求が止むことが多いので、ブロックしてシャットアウトしてしまっても良いかと思います。
いきなり切って結構です。 はじめから、お金をもらう目的なら詐欺になりますが、 それとは違うので、詐欺になりません。 連絡を絶つのが賢明でしょう。 二度とやらないことですね。
補足ですが、結婚詐欺についても、あくまで相手方に証明責任があるのであり、特に相談者様が相手方に対して殊更に結婚を仄めかしたり約束するなどしていたという事情がなければ、何も恐れる必要はないでしょう。
もともと返す意思があって借りたのであれば詐欺にはあたりません。返済については、猶予をもらう等の交渉をすることが考えられますが、ご自身での対応が難しいのであれば一度弁護士にもご相談されることをお勧めします。
晒された内容や経緯などの詳細が分かりませんので何とも言えませんが、被害届を出したいのであれば、警察に相談してみてください。
個人で見るために購入を検討していただけですと罪になることはありません。むしろ動画の内容によっては相手方が処罰される可能性があることから、相手が警察に届け出る可能性は低いと思われます。 相手の方で「覚悟しておけ」との発言も脅迫罪となりう...
ブロックしてください。
内容にもよりますが、不法行為として損害賠償請求の対象にはなりえます。スクリーンショットの内容をもって弁護士にご相談されることをお勧めします。
あなたが交渉に応じているので示談を求めてきているだけかと思います。 裁判を望んでいるのであれば、示談には一切応じないと伝えればよいかと。
指示は法的には問題ありません。 脅迫になるでしょう。 ただし、警察に相談できる案件ではないでしょう。
あなたの勘違いだとしてもまずは企業に説明してはいかがでしょうか? どういう状況かわかりませんが、あなたが訴えられる可能性は限りなく低いように感じます。
>相手方が私の大学を特定し、ストーカー、侮辱で訴訟するという旨のメールを送信してきました。 >これは相手がわざわざ私の通う大学を特定し、事実、もしくは相手の見解を公然の前で指摘することは、名誉棄損や侮辱罪にあたるでしょうか? 状況が...
写真だけで個人を特定するというのは、現実的に極めて困難です。 ないとは思いますが、万に一つ、個人情報を特定されて請求をされるにしても、6万円+利息年3%なので、ご心配なさらなくて良いかと思います。
>この場合は警察と弁護士 どちらへの連絡がよろしいのでしょうか? 相談先としてはどちらでもよいかと思います。
アダルトの件は事件にならないですが、個人融資は、貸金業法に違反するでしょう。 警察に相談してもいいですよ。 他方あなたは、詐欺にはなりません。
状況悪化し、約束の期日に支払いが出来ない状態になってしまったのですが、聞く耳を持って貰えず、担保の動画や写メまた、個人情報など出しているので不安です。どうしたら良いのでしょうか…? 弁済は必要な可能性はありますが、その余は一切対応は...
実際の損害が回復されているのであれば、その額の請求は法的には認められません(損害賠償というのはマイナスをゼロにする作業であり、プラスを出すことは認められません) 慰謝料額については、基本的に自分の精神的な損害を回復させるためのものです...
一番いいのは、 相手女性に、①相談者さんのどの行為が、②どの法律の何条に抵触するのか、と確認した上で、 その回答について近所の弁護士に面談相談に行ってみることだと思います。 相手がどこまで法律を意識して主張しているかよくわからない...
日本の児童ポルノ法では、モデルが実在している必要があるので、モデルが実在しないような画像については、児童ポルノで検挙されることがありません。