ストーカーの加害者として略式裁判後の慰謝料請求
それぞれ損害賠償請求権が成立すると思われます。 相手方の請求に対して、被害者の行為による名誉権侵害、プライバシー権侵害を主張し、減額の交渉となるでしょう。 すでに請求が来ているという状況ですから、法律事務所に直接ご相談され、見通しに...
それぞれ損害賠償請求権が成立すると思われます。 相手方の請求に対して、被害者の行為による名誉権侵害、プライバシー権侵害を主張し、減額の交渉となるでしょう。 すでに請求が来ているという状況ですから、法律事務所に直接ご相談され、見通しに...
情報の真偽も不明です。知り合いの方には当該情報を提供する義務はありませんし、ご相談者さまが提供を求めることもできません。 再捜査などを求める立場にもありません。 情報が本当だと仮定しても、お亡くなりになった方のご家族や本当の意味での...
質問と回答が噛み合っていない部分があり、失礼致しました。以下、補足致します。 発信者情報開示請求が認められるのは、自己の権利を侵害された者だけです。 第三者が開示請求をしても認められません。 一般論として、弁護士や裁判を匂わせる内...
名誉棄損ですが、事実関係の整理が大変ですね。 時系列に、表現ややりとりを整理しないと、相談を受けるほうも 混乱しますね。 できるだけ、情報を書面化して、相談してから作成したほうがい いとは思いますけどね。
同意があったかどうかですね。 同意があれば、代行権限を与えたことになります。 仮申し込みに同意している節もあるので、相手は同意があった と主張してくるかもしれませんね。 同意がなければ、有印私文書偽造、行使罪が成立するでしょう。
>そのあと、男だよと言われこれから、言うこと聞かないとTwitterなどで晒すよと言われ脅迫されました。親にも知られたくないのでどう対処すればいいのか分からなく困ってます。 一番いいのは、脅迫の内容含めて事情を伝え、お近くで弁護士や...
>自分は未成年で金額は13000です この場合携帯等を洗いざらい解析等された後余罪がないか等を調べられて逮捕されて懲役になるのでしょうか? 逮捕されるかどうかは個別事情によりますが、懲役の可能性は低いと思います。 また、警察からの呼...
そう感じられたのであればお近くの警察署にご相談に行かれてもよいと思いますが、相談者さまが個人情報をツイートされたことが発端ですので、藪蛇になるリスクは否定できないところです。
>パパ活で出会った方に月に4回、体の関係をするという、カカオというアプリのトーク上での約束をし、20万を支払ってもらったのですが、やっぱり体の関係をするのは嫌になってしまって、このまま連絡を放棄して消してしまうと、私は訴えられるでしょ...
アマゾンのスクリーンショットがまずかったですね。 商品が違いますからね。 正式に訴訟になれば、負けるでしょう。 ただし、金額が小さいので、実際に訴訟してくるかはわかりません。 あなたが、支払うとすれば、2万円と訴訟費用数千円でしょう。
偽ブランド品の疑いが強い商品だと思われます。 鑑定は当該ブランド店でしてもらったのでしょうか? 中古品買取の店で正規品と言われても、ブランド店の鑑定では偽物と判断されることはままあります。 相手方Aさんとの関係以前に、偽ブランド品...
簡単ではございますが,回答させていただきます。 質問文を見る限り,サイト側は削除に応じる気がないようなので,裁判手続きを利用しないと削除は実現できないかと思います。 また,削除請求をするためには,いわゆる権利侵害性というものが必要と...
ストーカーですね。 あなたには、責任を負うべきなんらの事情もありません。 相手が、自分の思い通りにならないことから来るいやがらせ であり、おどしですね。 訴訟はなりたちません。 おどしです。 警察に相談したほうがいいでしょう。
手紙は不貞相手に送れば良く、不貞の事実を相手の奥さんに伝える正当な理由はないかと思われます。 犯罪には該当しないと思いますが、不貞相手から、プライバシー権侵害を理由に損害賠償請求を受ける可能性がありますので、不貞相手の奥さんへは手紙...
詐欺で訴えることはできませんが、あなたも、お金をもらう代償 として、トラブルに巻き込まれるようなことは、自粛されたほう が賢明だと思いますね。 相手が出てくれば、防御はできますが。
依頼するタイミングについてはもちろん選択できますが,まずは弁護士に相談してから方針を決めた方が良いかもしれません。 ご自身で動くことで,良い結果にはつながらない可能性もあります。 依頼した場合の着手金は,10万~20万円くらいが一般...
配偶者がいるにもかかわらずもっぱら肉体関係の目的のために金銭を払ってパパ活をしていたのであれば、返金を求めることができない場合はあるでしょう。 名前がなければ弁護士かどうかも分かりませんね。 弁護士のミスか、実は弁護士ではないかのど...
どの程度期間が空いているかにもよりますが、名誉毀損やプライバシー権侵害の可能性はあります。 また、加害者の生活が崩れたことで訴えられる可能性は否定できません。 しかし、訴えることでかえって過去の出来事が公になりますので、訴えられる可能...
こちらからの要請でそのようなポーズをとって撮影送信してきた場合は、製造罪を疑われ逮捕されることがあります。 出来合の画像を送信してきた場合には、製造罪ではなく所持罪になって、逮捕されることはありません。
ご相談内容拝見致しました。 ご自身の行為、相手方のこれからの行動等様々ご不安であろうと思います。 まず、名誉毀損について、刑事上の名誉毀損に該当する場合には理屈上は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金といった刑事罰が及ぶ...
大変なトラブルに巻き込まれてしまいましたね。 すでに弁償されているのであれば,それ以上に何らかの請求をすることは難しいかと思います。 被害届がなぜ出せないのかはよく分かりませんが,もう相手方と関わらないのが一番良いのではないでしょうか。
少し楽になられたとのことで,良かったです。 何かございましたら,お電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。
DMなので、友達が教えてくれたようにブロックすれば、 いいですね。 一切、相手にしない方法をとるといいです。 そのレベルでは、通報の必要はないです。 事件性もないです。 ブロックすればいいので。 自衛するといいです。
送致だけでは前科にはなりません。 前歴ですね。 少年院送致になれば、前科になりますね。 そこまでは、いかない事案でしょう。 これで終了します。
モザイクを書けているからわいせつではないという回答を期待されているのだと思いますが、わいせつ電磁的記録頒布罪との関係については、モザイクの程度問題になります。薄いとわいせつになったりします。 最寄りの弁護士に画像を見せて相談してくだ...
詐欺だから、警察に行ったほうがいいと思いますよ。 方法が、他人の免許証を使うなど悪質なので、警察も捜査する 可能性が高いでしょう。
内容いかんではプライバシー権侵害などにはなるかもしれません。 ただ、ただ、「Twitterにアカウントあるよ」と書いただけではプライバシー権侵害にはなりませんし、前後のつながりを見てもプライバシー権侵害にはならないかもしれません。 自...
住所、氏名と共に、債務不履行をした事実をツイートされるのだと思うのですが、それは名誉毀損だったり、プライバシー権侵害に該当するのでお勧めしません。 決済方法を工夫して、債務不履行を防止するようにする方がよろしいかと思います。
投稿内容は精査する必要がありますが、名誉毀損またはプライバシー権侵害で発信者情報開示請求という手続を踏めば特定することができる可能性があります。 しかし、そもそも相手はあなたがご存じの、喧嘩したことのある相手でしかも喧嘩のときに親が出...
その男性に無理矢理性行為を強要されたなどであれば警察も動いてくれるかもしれません。 しかし、合意の上で性行為をして妊娠したとすれば、犯罪とはいえないため、警察も動いてくれません。 また、カカオトークの情報だけでは、相手を特定することは...