不貞行為の慰謝料請求額を超高額にした場合の法的リスクについて
刑事上のリスク(恐喝罪で訴えられるとか)はありません。 請求額が高すぎるとして,逆に訴えられることはないでしょう。その他のリスクは,印紙代が余計にかかるとか,弁護士費用が高めになるといったところでしょうか。
刑事上のリスク(恐喝罪で訴えられるとか)はありません。 請求額が高すぎるとして,逆に訴えられることはないでしょう。その他のリスクは,印紙代が余計にかかるとか,弁護士費用が高めになるといったところでしょうか。
一回でも不倫で慰謝料の対象になりますが,慰謝料額とか考えた場合,複数回,一定の期間会い続けていることの証拠があるといいですね。
認められないことはありませんが、表現の仕方については 公証人から手を入れられるので、あらかじめ打診して置いた ほうがいいでしょう。 公正証書は強制執行を前提に作成されるものなので、執行 が可能なように修正が入ると思います。
両名に対して可能です。 共同不法行為ですから。
相手が独身であることを偽って交際していたとすると、貞操権侵害を理由とした慰謝料請求が可能と存じます。 まずは、内容証明を送って慰謝料の支払いを求める交渉をすることから始めれば良いと思いますが、交渉でまとまらない場合には、裁判所に訴訟...
守り神さん、こんにちわ。 婚約相手とその不貞相手に対する慰謝料請求についてのご相談のようです。 婚約の成立と不貞行為の事実が立証できるのであれば、慰謝料請求は認められる可能性が高いと思います。 ただ、弁護士に依頼した場合には、相場...
そもそも600万円は贈与(もらったもの)なので相手に支払う必要はないですし、仮に貸金であったとしても、愛人関係維持が目的の不法原因給付にあたりますので、いずれにせよ相手に支払う必要はありません。 相手の対応にお困りであれば、弁護士を...
相手の男性に対しては、奥さんに慰謝料を支払った後でないと求償を求めることは出来ません。 30万円というのは相場よりも結構低い金額なので、まずは奥さんに30万円支払って、その後、男性に対して求償していくという方法をとるのが良いと考えます。
支払がなければ、連帯保証人に督促、だめなら 給与差し押さえですね。 役場は何もしませんからあなたがやることになり ますね。 詐欺の場合は、財物の騙取が必要なので、登録 だけでは詐欺にはならないですね。 その後女性と交際してばれれば、独...
離婚調停と婚姻費用分担申立てと婚姻費用についての 仮処分申立てをすることになりますね。 がんばれば自分でできないことはないでしょう。 書記官が多少は教えてくれるでしょう。 弁護士を付けた方がいいことはいいですが。
お辛い状況にある心中をお察しします。一刻も早い解決を願うばかりです。 不貞相手のやっていることは、当然慰謝料請求の対象になります。 また、脅迫に該当するような行為も行なっているので、刑法犯の可能性も大いにあります。 写真などのデー...
両名に対して慰謝料請求訴訟を行っているなら、 慰謝料請求はそれでいいでしょう。 弁護士は法テラスで探してもいいでしょう。 法テラス以外なら、事案を説明して、直接聞くこ とになります。 弁護士によってまちまちなので。 費用は変わらないで...
本来時効だったようですが、現在は相互に損害の話を しているようですから、時効は中断しているでしょう。 W不倫ですから、相互に請求ができますので、最終的 には、部分的に相殺をすることもありますね。 受取拒否ならば、訴状を出すことになるで...
分割にするとしたら公正証書にするつもりですが、仮に旦那が仕事を辞め、収入がなくなったときの事を考え、もし支払いができなくなった場合旦那の親にその支払いをしてもらうというような内容を公正証書にいれたら親から支払っていただく事は可能なので...
そうですか、わかりました。
少しはやりようがあるでしょう。 具体的な方法は、弁護士のほうが知識を 持ってるでしょうから、弁護士と協議された ほうがよいでしょう。
争って判決が出たのか 争わずに判決が出たのかも分かりませんし 判決の内容もわかりませんから アドバイスは難しいです。 ただ、一般的に婚姻関係中に不貞があれば 離婚に関係があろうがなかろうが 慰謝料は120万円程度は認められても仕方がな...
あなたが、その弁護士と面談しないのはおかしいですね。 その弁護士は、弁護士倫理に反しますね。 電話で済まそうとするのもおかしいですね。 請求した証拠を残す必要がありますからね。 勤務先がわかっているなら、送達できますし。
調停できます。 最初から調停をすればと思いますね。 離婚に関しては、公正証書よりも、調停の方が いいですね。
こんにちは。 事実婚ということは、ずっと一緒に生活していたということでしょうか? そうであれば、法律婚と同様に扱われることになりますので、不貞や暴言について慰謝料請求できます。 ですが、同居生活が他の女性との交際前に終了している...
破綻の認定は、微妙なところもありますが、 ご指摘の場合は、破綻状態にあると、考え てよいでしょう。
既婚者の男性と食事をすることは、犯罪にも不貞行為にも当たらないので、刑事・民事の責任を負うことはありません。 そのため、既婚者の男性の配偶者には慰謝料を支払う必要はありません。
性行為があったのですかね。 不倫ですね。 既婚者と知ってて性行為に応じると 慰謝料請求されますからね。
あなたは、相手があなたの親と話すことについて 同意したととられかねない様子がありますね。 相手の文言は脅迫とまでは言えないようです。 あなたが拒絶していれば、ご指摘の問題が生 じると思いますが、本件では難しいように思い ます。
一括で慰謝料を支払えない場合には、分割で支払っていくことになろうかと存じます。
調停で話し合い調停調書にしておく。 履行勧告、履行命令の制度が使える。 頭金を入れさせ残金は分割に。 親を連帯保証人につけられるかどうか。 口座や勤務先をつかんでおく。 強制執行のために。 弁護士と相談していると伝えておく。
人によりけりだからお近くの弁護士に何人か 問い合わせてごらんなさい。
結婚を機に改めなかったことが違法性を強める 原因になるでしょう。 これで終了します。
既婚者であることを知らず疑いもなければ女には罪はないね。 BCは可能ラインでしょう。 50でいいでしょう。
お互いに言い合っていたのであれば2人に請求が可能と思います。 慰謝料請求権は3年の消滅時効にかかります。 参考になさってください。