既婚男性と二人でご飯に行くのは犯罪ですか?また、慰謝料を払う義務はありますか?

19歳、女です。バイト先の30代既婚者の方Aさんにご飯に誘われて一度2人でご飯に行きました。そのあと、ご飯に誘われていたので承諾しました。私が本当にご飯だと思っていたのですが、既婚者の方が温泉を予約されていたみたいです。その温泉旅行に入ってないのですが、予約が奥さんにばれたそうです。
私は、バイト先の方とただ遊びに行くだけの気持ちだったので、温泉旅行を予約されているのも知らず、不貞行為はもちろん、恋愛感情もありませんでしたし、二人で会ったのも一度ご飯に行っただけです。
バイト先が同じとわかるとバイトをやめなければならない、と思ったのとAさんに嘘をつくように言われたので、バイト先などを嘘をつきましたがそれもばれました。
そのあとAさんと奥さんと話し合いになりました。
質問です。
奥様に「既婚者と知りながら、男性とご飯に二人で行くのは犯罪だ。慰謝料請をする、50万から300万とる」と言われましたが私は法律で裁かれるようなことをしたのでしょうか。私はお金を払わなければいけないのでしょうか。

こんにちは。

まず、不貞は犯罪ではありませんし、既婚者と一度食事をしただけで犯罪になることもありません。

慰謝料を支払う必要も全くありません。

嘘をついてしまったのでやましいことをしたと相手が思い込んでしまったのだと思いますが、あなたとしては、法に触れることはしていないのですから、きちんと説明をして、慰謝料の支払いを拒否してください。

既婚者の男性と食事をすることは、犯罪にも不貞行為にも当たらないので、刑事・民事の責任を負うことはありません。

そのため、既婚者の男性の配偶者には慰謝料を支払う必要はありません。