結婚前と結婚後に同様の相手と不貞行為があった場合、慰謝料請求増額対象になるか。

結婚3年目、妻の不倫が発覚して離婚することになりました。その相手とは結婚前から関係を持ち、結婚後も関係を持った様です。
相手の男は結婚後もそれを知っていながら関係を続けた様です。色々と調べると慰謝料として請求できるのは結婚後からの不貞行為に対してとよく見ますが、結婚前から結婚後も同様の相手と不貞関係を持っていた場合、継続性という観点で結婚前の分に関しても慰謝料増額の理由となるのでしょうか。ちなみに結婚前にこのことを知っていたら、結婚していないと思います。ご意見お聞かせ下さい。子供はおりません。

違法性が強まるでしょうね。
結婚を機に別れればよかったのですが、
別れなかったということで、違法性は
強まりましょう。

つまるところ、増額対象の可能性があるという理解でよいでしょうか。結婚を気に相手とは一度区切りをつけたようですが、相手からまたアプローチがあり、関係が始まったようです。

増額事由の可能性がありますね。

では増額理由として仮に認められた場合はお付き合いの年数なのか、完成を持った回数なのか、そもそもそこは関係なく継続的に同一人物と完成をもったこと事態が違法性が強まるのか、どの点がポイントとなるでしょう。

結婚を機に改めなかったことが違法性を強める
原因になるでしょう。
これで終了します。

非常に分かりやすい回答ありがとうございました!