婚約破棄の慰謝料請求書と刑事告発書の検討
不貞行為をした婚約者(女性)と不貞相手(会社社長および公務員2人)に慰謝料請求と、刑事告発を検討中。ネット婚活サイトで知り合った女性と婚約指輪を贈って結婚の約束をしました。彼女との会話で、元彼=会社社長から暴力等受けた過去とそれをblogにアップするよう強要された旨をきいていましたが、それが過去ではなく私と出会って以降、婚約中も進行していたことを秘密のblogを発見することにより知りました。なので、不貞相手2人と婚約者に内容証明書で慰謝料請求し、また暴行と強要で刑事告発書も同時に書いていただける弁護士を探しています。実際に取れる慰謝料がごく少額になっても裁判で負けてもかまいませんが、懲戒の意味を重視して多額の請求書と刑事告発だけはしたいと思っています。よろしくお願いします。
守り神さん、こんにちわ。
婚約相手とその不貞相手に対する慰謝料請求についてのご相談のようです。
婚約の成立と不貞行為の事実が立証できるのであれば、慰謝料請求は認められる可能性が高いと思います。
ただ、弁護士に依頼した場合には、相場を大幅に超えるような金額を請求することは出来ませんので、その点はご承知おきください。
また、暴行と強要での刑事告発というのはご相談内容からは事情が分からないので、弁護士との面談相談の際に詳しくご説明ください。