自作自演の指摘は名誉毀損になるのか
自作自演をしているとの書込みだけでは名誉棄損とは言えませんが、自作自演をしているということが、それまでの文脈から本人にとって外部的名誉を害するものであれば名誉棄損になり得ます。結局はその前の文脈と一緒に判断するしかありません。
自作自演をしているとの書込みだけでは名誉棄損とは言えませんが、自作自演をしているということが、それまでの文脈から本人にとって外部的名誉を害するものであれば名誉棄損になり得ます。結局はその前の文脈と一緒に判断するしかありません。
「風俗に行っている」との発言は一般の人であれば言われたくない事柄ですので、相談者様の外部的名誉を侵害するものとして名誉棄損になりえます。
そういうことです。Twitter上の架空の人格の社会的評価が下がっても、それは保護に値しないと考えられるからです。現実に存在をする生身の人間の社会的評価が下がったと言えるか。そこが重要です。
①今回のケースでは示談の条件を破ったといって問題ないでしょうか。 →そのように考えることができる可能性があるように思います。 ②違約金などを請求することはできるのでしょうか。 →請求することは自由です。違約金の定めを置いていなけ...
こういった場合は法的処置などは適用されますか? →「ほんとキモイwwwwwまじ、ドン引きもいいところ」や、「なんであいつがヘラヘラしよるん腹立つなあ」については、名誉感情侵害になるとまでは言い切れず、損害賠償請求が認められるとは直ち...
誹謗中傷は法的概念ではないのでお答えしかねますので、名誉感情侵害に該当するかという点についてご回答いたします。 「惨めな人生送ってるねw負け犬人生おつw」という表現は、相談者様の名誉感情を害するものではありますが、ただ害するという範囲...
まず、パパ活で会ったときにもらった金額等は贈与です。返還義務はありません。 仮に、それがあなたが相手との性行為に応じることへの対価として受け取ったものだとしても、それは、公序良俗に反する目的のものであり、不法原因給付として返還義務はあ...
具体的な投稿を見ていないので一般的な回答になりますが。 特定の人を名指しで批判したわけでもなく、一般論的に「~する人は嫌だ」という表現を用いた投稿であれば、 それに該当する人が自分のことだと思い込んだとしても、名誉感情の侵害には該当し...
打ち合わせのため足を何回も運ぶので、近場がいいでしょうね。 複雑な事案でもないので、いないわけはないと思いますが、もう 少しあたったらいいでしょう。 たたき台をチェックすることがメインなので、若い弁護士でもい いと思いますよ。
自首した方がいいでしょうか? →自首することで、捜査の端緒を与えます。一方で、自首することで、寛大な処分に繋がるのも事実です。最終的には相談者様がお決めになることと言わざるを得ません。弁護士に直接ご相談の上、お決めいただければと存じ...
前後の文脈にもよりますが、「これ、別人を装ってるけど文体が似てるね。スマホとパソコンからツイートしたのかな?」という文言だけであれば名誉棄損とは言えず開示請求の対象とはならない可能性が高いです。
まずはtwittterに報告をすることが考えられますが、どこまでしてもらえるかはtwitter次第です。内容が誹謗中傷と言えるものであれば、相手を特定し損害賠償請求をすることで間接的にやめさせることができます。ただし時間と費用は掛かっ...
アプリ運営側の見解が正当です。 開示請求は通らないでしょう。 敗訴することもないでしょう。 かえって、あなたが慰謝料請求してもいいでしょう。
刑事では名誉毀損罪等が成立します。民事では損害賠償の対象となります。 ただ警察が動くには証拠が必要となります。損害賠償も相手が払わない場合はこちらが証明しなくてはなりません。
お気持ちとして謝罪を受け入れ難く、責任追及をされたいということであれば、一度証拠を持って警察に相談をすることをお勧めいたします。
判決などの債務名義があれば、相手方は強制執行の申立てをすることができます。ただ勤務先や口座情報を知らない場合、これらの情報を取得できないことも多いです。 なお、家具や衣類などの日用品は差押え禁止となってますので、全てが持っていかれると...
脅迫を超えて恐喝未遂ですね。 警察に行ってください。 これで終了します。
晒された内容や経緯などの詳細が分かりませんので何とも言えませんが、被害届を出したいのであれば、警察に相談してみてください。
公然性がない場合、侮辱罪として刑事上の責任を追及するのは難しいです。(脅迫的な文言が含まれていれば公然性がなくとも脅迫罪が成立はしますが。) もっとも民事上は不法行為として損害賠償請求できる可能性があります。弁護士であれば、キャリアに...
内容にもよりますが、不法行為として損害賠償請求の対象にはなりえます。スクリーンショットの内容をもって弁護士にご相談されることをお勧めします。
あなたが交渉に応じているので示談を求めてきているだけかと思います。 裁判を望んでいるのであれば、示談には一切応じないと伝えればよいかと。
指示は法的には問題ありません。 脅迫になるでしょう。 ただし、警察に相談できる案件ではないでしょう。
>それに腹が立ちそのボランティア団体のグーグルの口コミに誹謗中傷を書きました 具体的に何と書いたのでしょうか?
誹謗中傷ではないので、刑事の名誉棄損には、あたらないでしょう。 民事では、名誉棄損にあたらなくても、人格権侵害の責任は、あるでしょう。
ここに記載されている内容だけでは状況が把握できませんので、詳細を記載するのが難しいようであれば直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
知人の方自ら投稿した投稿内容を、相談者様の知人に教えたというだけですから、名誉毀損にはあたらないと考えます。
「通報」の内容は「削除申請」のことと思われますが、削除申請をすること自体、特段罪に問われるといったことはないと考えられます。
>相手方が私の大学を特定し、ストーカー、侮辱で訴訟するという旨のメールを送信してきました。 >これは相手がわざわざ私の通う大学を特定し、事実、もしくは相手の見解を公然の前で指摘することは、名誉棄損や侮辱罪にあたるでしょうか? 状況が...
ここに記載されている事情だけでは状況を把握できませんので、相手方の行為が犯罪に当たるかもしれないということであれば、警察に相談してみてはどうでしょうか。
>投稿はすでに削除済みで証拠もありません >この状態で自首し、被害届なしの場合どうなりますか? 被害者側も含め誰も証拠を残しておらず、今後も被害届を出されることがないのであれば、処罰されることはないかと思います。