ガソリンスタンドの釣り銭横領の示談金
実際に盗まれた現金+そのことによって生じた経済的な負担、というのが合理的な解決金の相場ですが、おそらく高くて2~3万円でしょう。
実際に盗まれた現金+そのことによって生じた経済的な負担、というのが合理的な解決金の相場ですが、おそらく高くて2~3万円でしょう。
相手と交渉をして返済についての話をするほかないでしょう。 職場に何度も連絡をしてくる場合は、警察へ相談するという場合もあり得るかと思われます。
20歳未満の犯罪行為は少年法に基づいて対応されることになります。 警察の捜査、検察への送致、家庭裁判所への送致、家庭裁判所での少年審判というのが一般的な少年事件の手続となります。 この手続きの内、家庭裁判所の調査においては就学児童の在...
質問者の方のコメントですと、警察は微罪処分と考えていると私は受け止めました。弁護士に依頼せずに対応することはリスクがあると私は思います。 よろしくお願いいたします。
ご自身が納得できるということであれば10万円ということでも良いと思われます。実際に特に被害もなかったケースにおいて、10万円程度で話がまとまるものもあります。
起訴猶予処分の取消でなく、一度「起訴猶予」となった処分について被害者側が検察審査会に異議を申し立て、その後検察官による再捜査が行われ、最終的に起訴された事案ならば経験があります。 交通事故や侮辱罪、器物損壊罪のような比較的軽微な犯罪は...
少し怖い話ですが、「誰かが、ゴミ袋(中身は生ゴミ)を意図的に持っていったりすることがある」のではないでしょうか。今後の対応ですが、住居侵入と窃盗の疑いがあるとして警察に相談してみてはいかがでしょうか。
【①】について 他人の靴を質問者の方の靴と間違えって履いて帰宅したとのことですから、その行為自体は窃盗罪の故意を欠くものとして窃盗罪は成立しないと思います。ただし、気づいてから3か月間そのままにしていたことについて横領罪が成立する可能...
窃盗をしたことを事情聴取で認めていれば逮捕はないと思います。逮捕は逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがある時になされますが、認めていればどちらの要件も通常満たさないためです。もとより金額が多額とかの特別の事情があれば別ですが。 回答になってい...
示談をした場合は,相手の量刑としては軽くなる可能性があるでしょう。1万円という金額に交渉の余地がないのであれば,その金額を受け入れて示談をし相手にとって有利な情状とするか,1万円を拒否して示談を受け入れず処罰を求めるかということとなる...
必ず弁護士に依頼しなければならないということはなく、貴方自身が国選弁護人の先生に連絡することに問題はありません。 もちろん、国選弁護人の先生はあくまでも被告人の利益を図る立場ですので、示談の内容についてご不安があるようでしたら、示談書...
精算せずに商品を持ち出したことは質問者の方も認めており、防犯カメラ映像からも明白ですが、質問者の方は間違って精算せず万引・窃盗の故意はないとのことですから、理論上は窃盗罪は成立しないと思います。間違って精算し忘れたことを引き続き主張し...
担当刑事さんの話がすべてかと存じます。今後はご自身の言動にご注意ください。
被疑者段階で、捜査側の証拠を閲覧することは弁護人であっても困難です。 被疑事実の取調べに対し、祖父さんが、記憶に即して事実を正直に話されることを検討ください。 詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談も検討ください。
相手方は盗難被害について質問者の方が行ったと考えて、民事で損害賠償請求訴訟を提起しようとの考えかと思います。民事訴訟でも被害にあった相手方が質問者の方が盗難したとの立証責任を負うことになりますが、その立証は容易ではないように思います。...
店側の棚卸などで不足があって過去の防犯カメラ映像を調べて万引きが店側に発覚したら、店側が警察に被害届を出す可能性は否定できません。ただし、質問者の方を犯人として特定できるかの問題はあると思います。仮に被害届が警察に出されても事案から言...
マスクをしていた場合どうかとのご質問ですが、過去に刑事裁判で被告人が防犯カメラ映像の人物と同一かどうかが争点になった事件の刑事弁護をしていたことがあります。その時はその分野で著名な大学教授が鑑定証人として出廷して裁判では同一性ありとさ...
>今日になって警察が早朝に来て代金を弁償、コンビニに謝罪をしました >前科は有りませんが、5年ほど前に暴行事件を起こして示談で不起訴 → 被害弁済がなされ、万引きの前科がないという事情等が重視されれば、今回は起訴猶予で済む可能性はあ...
お困りのようなので、可能な範囲でお答えします。 >自身が盗ったりした訳でもない中であえて変わりに弁済をしてややこしくなり自身が罪を被るみたいなふうになってしまう可能性もあると思うのですが実際にどうなのでしょうか? あまり、自らが行って...
逮捕の間(通常は逮捕から48時間)は、一般面会はできません。 彼氏さんが逮捕後に勾留処分を受けた場合、引き続き原則10日間の身柄拘束を受けることになります。 その場合は、国選弁護人が選任されますし、接見禁止処分を裁判所から付されていな...
レシート等があれば保管しておき、問い合わせがあった場合に対応できるように準備されておくと安心です。 もしレシート等を処分していた場合、当日に清算していることをキチンと説明できるようにされておかれれば良いでしょう。 上記、ご参考ください。
お金を使っておらず保管していたということであれば、この事案で逮捕される心配はないと思います。 具体的な対応についての助言が必要であれば、お近くの弁護士に面談相談してみてください。
形式的には可能ですが、おすすめはしません。 示談を進めるということは、罪を認めることにほかなりません。仮に罪を認め示談が成立し起訴猶予処分になったとしても、前歴として残りますし、今後、社会的に犯罪者として各所にて不利益を被る可能性があ...
ご質問者様も察しているとおり、窃盗の余罪のことかと思います。警察署に被害届が提出され、受理している事件の中で、ご質問者様が行ったものがないか調べるということかと推察されます。
一般論として、犯罪の被害者の連絡先は警察・検察段階では加害者本人や家族には開示しません。弁護士限りでの条件で被害者の意向を聞いて被害者が承諾なら警察や検察が弁護士(弁護人)に開示します。家裁送致後なら家裁調査官に被害者の連絡先の開示を...
すでに窃盗罪は成立していますので、謝罪を受け入れるかどうかは店側次第です。ただ、有利な情状にはなります。ご参考にしてください。
聴取の際、疑いを向けられたからといって不要な弁明を必ずしもする必要はなく、記憶に即して事実の通りに供述されることをお勧めします。 逮捕をするか否かは、逃亡の虞、罪証隠滅の虞等の有無によって捜査機関が判断することになります。 私見です...
1ヶ月くらいですとまだ警察に呼ばれる可能性はあろうかと存じます。 ただ、結局被害者が被害届を出さなかったりとした場合には、 そのまま何もない可能性もあります。 いずれにせよ、 しばらくはまだ呼ばれると思っておいた方がよろしいかと存じ...
「隣家」とありますが、かりにマンションの隣室であった場合は、住居侵入罪は成立しませんが、窃盗罪は成立し得ることとなります。 立件されるかどうかですが、明らかに誤配であったということが言えるのであれば、立件の可能性は極めて低いでしょう。
警察官に家の前で待ち伏せされていて電話番号を聞かれたのですが何故でしょうか?心当たりはあります。この後どうなりますか? 心当たりがあるのであればその件で連絡があるのではないでしょうか。