保釈中の再就職について
量刑の事情には、犯罪事実に関わる事情である犯情とそれ以外の一般情状があります(なお、量刑の事情の中核部分は犯情と言われています)。 安定した職に就くことは、一般情状に属します。職の安定•収入の安定は生活の安定につながるため、有利な情...
量刑の事情には、犯罪事実に関わる事情である犯情とそれ以外の一般情状があります(なお、量刑の事情の中核部分は犯情と言われています)。 安定した職に就くことは、一般情状に属します。職の安定•収入の安定は生活の安定につながるため、有利な情...
そもそも謝礼を支払うべき法的な義務まではありません。 そのような要求をしてくること自体、あまりまともな拾い主であるとも思えません。 無視していただければよいかと思いますが、一応、クレジットカード会社ともご相談されてみてください。 無...
警察での取り調べは一度で終わるものではなく、複数回呼び出しがあるのが一般的です。 現在逮捕されていないのであれば今後改めて逮捕や勾留がされる可能性は高くありません。 警察からの呼び出しには必ず応じるようにされてください。 処分の結...
逮捕の可能性はゼロではないでしょう。お金を盗んだ被害者への謝罪や被害弁償、示談の成立をもとめて交渉をされる必要があるかと思われます。
トラブルになっている原因によっては、専門というのも有るかもしれませんが、基本的には、民事を対応している弁護士であればよいかと思います。
①供託にすべきでしょうか? 担当弁護士と相談された方が良いでしょう。 ②供託にはどの程度日数が必要でしょうか? 法務局内部での決済、供託者・被供託者宛の配送用封筒、郵便切手等の法務局への送付、供託金の納付等の手続が段階的に必要となり...
起訴後に依頼をされたということでしょうか? その場合だと、急いだほう良いですね。
がんばって執行猶予になればいいですね。 文中誤りがあります。 決定権は検察にあります。 検察と裁判所が情報を共有することはありません。 これで終わります。
例えば万引きだと、たまたまふらっと寄ったスーパーで、商品をつい万引きしちゃったら計画性はないとされる可能性が高いでしょうが、あらかじめ万引きしても通報しなさそうな店を選び、みつからなさそうな商品の場所を調べ、お店言って万引きしたら計画...
まずお近くの警察署に相談されて良いでしょう。盗品について、いつ頃、どこの店舗で盗んだものなのかがわかるのであればそれらも整理して説明できるよう準備をされると良いかと思われます。
万引き2回目で実刑になることもあるってことですか? >>ございます。事件の内容や被害額、示談が成立しているかどうか次第でしょう。 逃れるコツがあると言ってました >>そのようなものはありません。
怪我に関しては軽微なものであっても病院にいって診断書を得てください。 (事後強盗) 第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。...
あなたに罪はないですが、今後は、買い物など一緒に行かないほうが いいですね。 共犯者に疑われますからね。 いずれ、その友達の行為は、発覚するでしょう。 やや長い目で見れば、そのほうが、本人にとってはいい結果になるでしょう。
通常は会社側が調べる手段はありません。 履歴書の形式にもよりますが、求職時に記載する必要は通常ありません。
逮捕されたということですが、認否もわかりませんし、起訴猶予や執行猶予の可能性もありますので、戻ってくる可能性も十分あります。 国選で弁護士が付くなどして連絡が来た場合(差し入れ云々や情状証人の打診)、荷物の引取についてお話をされたほ...
勇気を出して、あなたの知人リストから、外すことですね。 他人になりましょう。 あなたにとっては、精神的な安定を保つのが一番です。
事務所によるので最初に費用がかかるか電話で確認してから予約を取ればよいと思います。
試験観察は、保護観察中の少年が再犯を犯した場合に再度の保護観察のような感覚で安易にとらえる少年が多いのですが、一般的にかなりレアだと思っておいた方がよいでしょう。 少年側の事情では、前回保護観察時とは異なるよほど強力な家庭での見守りや...
質問1 勝手に駐車場を横切る行為は何罪ですか? 建造物侵入罪(刑法130条)が検討されます。 まず、「建造物」には囲繞地(いにょうち)が含まれます。この囲繞地とは、建物に接してその周辺に存在する付属地であり、管理者が門塀などを設置...
どのような対応をするかは店側の判断次第です。ただ、15年も前のことであれば何事もない可能性も十分あり得るかと思われます。
在庫管理のシステムで判明するかもしれません。 ただ、突然店に行かれても相手方に迷惑がかかってしまうので、 事前に電話などで連絡をしたうえで対応についてご相談なさってください。
警察に届出した場合、捜査を開始するかどうか警察が判断することになります。 捜査を開始した場合、在宅で捜査が進む場合、逮捕して捜査が進む場合があります。 逮捕されれば留置施設に収容されることになりますが、逮捕するかは①犯人が住所不定であ...
警察で送検番号か担当検事の名前を聞いて直接検事に電話してみるか、区検記録係に 直接電話してみて下さい。 これで終わります。
”自首もできなければ被害届も出せないのに”というのは、趣旨がうまく伝わっていないようですね。 盗品をそのまま保管しておいて良いのか、捜査をする必要がないのかについて、見解を聞きたかったところですが。 警察がそういう対応であれば、もうそ...
ならないように思います。なる要素が見当たりません。 教唆にせよほう助にせよ、犯罪実行を決意させるか決意を強めさせることが必要ですが、それらがあるようには見えません。故意もないようですし。
検事が「不起訴処分とした」と言ったのであれば、通常はその後改めて判断を変更することはありません。 被害者からの申立てにより検察審査会によって結論が変わることはありえますが稀です。
一般的な流れをご説明させていただきますが、万引きで微罪処分の場合は、 「店舗から警察署へと連行される→警察官から事情聴取を受ける→身元引受人を呼ぶ→身元引受人に身元引受書を書いてもらう→釈放される」という流れで手続が進むことが多いです...
お答え致します。逮捕する場合には罪を犯した認める相当な理由が必要です。事件発生当時は証拠が不十分のために在宅で捜査を継続し,十分な証拠が整った時点で逮捕することはあります。在宅捜査で2カ月後に逮捕されることはあります。逮捕の理由は,証...
被害弁償と別に示談金としては、私見ですが2〜30万円程度となるかと思われます。示談をする際にはしっかりと示談書を作成し、後のトラブルについて予防しておくと良いでしょう。
示談がすでに成立しているのであれば、その示談の際に示談金を支払うことの合意をしていなければ別途示談金を支払う必要はないかと思われます。 いくらがお金を支払いたいのであればご自身の気持ち次第ですので金額については自由に決めて良いでしょう。