銀行のキャッシュカードを送ってしまった。
警察では、あなたの口座はすでに調査済みではありませんかね。 そのうえで、厳重注意になったものと思います。 今後、被害者が出る可能性は少ないと思いますが、出れば、再聴取の可能性は あります。 逮捕はありません。
警察では、あなたの口座はすでに調査済みではありませんかね。 そのうえで、厳重注意になったものと思います。 今後、被害者が出る可能性は少ないと思いますが、出れば、再聴取の可能性は あります。 逮捕はありません。
同僚が帰りに忘れ物をして気づかないで帰ってしまった場合 管理者や上司に届けるのって罪かなにかになりますか? →罪にはならないでしょう。
逃亡の恐れや捜査の必要性、証拠隠滅の危険性等があると判断される場合勾留期間が延長される可能性はあります。 起訴前で最長20日間勾留期間が認められますので、起訴前であれば20日間は最大で勾留される可能性があると言えます。
違法な行為に加担した結果になったようですが、あなた自身が刑罰に問われることは ありません。 ただし、民事では過失でも責任が問われれるので、実害が出ていれば、請求が来るこ とはあります。 いま、なにをすると言うこともないので、静観ですね。
基本的に警察は深夜は緊急の場合以外対応をしません。 重ねての相談であることは伝えた上で、日中に改めて相談をしてもよいと思います。
会っていないのであれば やりとりが青少年条例違反(わいせつ行為・非行助長行為) になることがあって、(地域性がある) 青少年と知らなくても処罰する地域があります。 逮捕された事例はあります。
事実関係が整理されていないので結論は言えませんが、児童に裸の画像を撮影してもらうと、児童ポルノ製造罪になるというのが捜査実務で、逮捕確率も高いので、弁護士に直接相談して、成立する罪名を検討してもらってください。
通常よく勧められている手法としては、カウンセリングでしょうか。 ストーカー加害者にカウンセリングを行っている団体はネットで見つかると思うので、アクセスしてみてはいかがでしょうか。
1,とくに決まりはありません。 被害金額が大きい場合や被害者が多い場合、前科前歴がある場合、無職の場合、 逃走の恐れがある場合などが基準になるでしょう。 2,内偵捜査が必要な事案ではないでしょう。 早く自首したほうがいいですね。 軽...
おおむねそれでいいですが、離婚のさい、弁護士には直接相談して下さい。 終わります。
意図的にぶつかりに行った等の事情がなく、怪我を負った人もいないのであれば刑事事件化することはないでしょう。
児童の陰部画像だった場合 注文後撮影の場合は児童ポルノ製造罪で逮捕されることがあります。 注文前撮影の場合は、単純所持罪(7条1項)・青少年条例違反(要求行為)が検討されます。条例については、地域性があるので、向こうとこちらの条例をみ...
逮捕されて数日経過していますが、勾留されているのであれば国選弁護人が付いていると思います。いまだ弁護人が付いていないのであれば、国選を希望していないことになります。
ご質問の記載のみからは判断すると、それだけでは逮捕されることはないと思われます。 ただ、きちんとした専門家の判断が必要だと思います。 当事者である友人の方に、弁護士に相談するよう勧めてください。
自己の性的好奇心を満たす目的で 自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、 という要件があるので、 間違ってダウンロードした という弁解が通れば単純所持罪は成立しません。 DLした記録から捜索差押を受ける可能性はあります...
自首にならないとしても、捜査に積極的に協力する姿勢を見せるのは大切かと思います。 警察署にみずからいき、事情を説明して無知だったことを詫びるとともに、できることがあればするという意思を示してはどうでしょうか。少なくとも、逃走しない姿勢...
動いてわからないことがあれば弁護士に対面の相談を申し込んでくださいね。
被害の内容によります。 自己破産の手続きを進める場合、弁護士に依頼することになるかと思いますのでまずは一度弁護士に相談に行ってみてください。
A1 あり得ます。 A2 逮捕はされないでしょう。警察が来たとしても、身柄拘束はされず、事情の説明をすることになります。 どのくらいの時期かという点については一切見当が付きません。
既に存在している口座を売買することも口座売買で違法な行為です。 口座開設と売買行為の先後は関係ありません。
可能性としてゼロではないでしょう。後日の支払いと謝罪は、被害弁償と情状事情のため、それを行なったからといって必ず不起訴となるわけではありません。
現時点でまだ警察への被害相談はされてないように思われます。 警察への自首を勧められるか否かについてはわかりませんが、基本的に弁護士は依頼者の利益を考えるため、利益に直接繋がらない自首等を薦める可能性は低いかと思われます。 分割に応...
1,自首されているので、逮捕はないですが、事件の進展によっては再度、 の事情聴取はあるでしょう。 2,相談には及ばないでしょう。
>僕はこの先逮捕されるのか → 警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります。警察に事が発覚する前に...
状況が不明ですが、例えば内容証明郵便であれば写真等の資料は添付できないため、証拠というものが同封されていることはありません。 通知書に弁護士の連絡先等の記載があるのではないかと思いますので、不明点は通知書を発送した弁護士にお尋ねいた...
犯罪収益移転防止法違反といっても様々なものがありますので何とも言えませんが、今相談している弁護士に状況を全て伝えたうえでそのような回答があったのであれば、そうだと思います。
警察の捜査に協力的なのであれば、逮捕に至る件は多くありません。 なお、口座売買については刑事責任を追求されることになります。
1年が経過しているので、安全圏に入ってると思いますが、状況の変化により 連絡が来る可能性はあります。 絶対安全とは言えません。 被害者の動きや主犯格の捜査状況によって変化しますね。 最近多いのは、被害者からの損害賠償請求ですね。
警察の対応や被害者との示談等も含めて、一度弁護士に相談されたほうが良いでしょう。 取り調べにおいて自身に不利な長所にサインをしてしまったりすると取り返しがつかなくなるケースもあります。
基本的に交流会請求が却下された際にその決定に異議を出すケースは多くはないので、ひとまず安心はできるかと思われます。 勾留を免れた場合であってもそれと処分がどうなるかは別なので、罰金刑等の前科が付く可能性はあるでしょう。