デマの書き込みをしてしまい、謝罪と訂正をしましたが、心配…
店がわかっているのであれば、すぐその店に謝罪することでしょうね。すでに捜査が始まっているかもしれませんが、それえも謝罪するしかないでしょう。
店がわかっているのであれば、すぐその店に謝罪することでしょうね。すでに捜査が始まっているかもしれませんが、それえも謝罪するしかないでしょう。
参考私見になります。 口述筆記は、著作権の複製にあたるでしょう。 多少の手を加えても、翻案権の侵害になるでしょう。 販売するのは、著作権を侵害することになるでしょう。 ただし、大学の先生が、重要論文でもなく被害も僅少 なので、クレ―ム...
その画像の被写体となった方が誰か特定できる映像であれば、その方の社会的評価を下げるものとして名誉毀損罪が成立する可能性があります。特定できるか否かはその動画次第であり、何とも言えません。 また、その動画が盗撮風に撮影した動画、すなわ...
ライセンス契約が、テンプレートの利用について、どこまで許諾して いるかですね。 著作権の譲渡あるいは独占的な使用権を認めていますかね。
その茶化すコメントが、事実を摘示してあなたの社会的評価を下げるものであれば名誉毀損になりますが、他方でわが国では個人に表現の自由が認められていることとの兼ね合いで簡単に名誉毀損は認められず、個人の感想や論評の範囲内であればセーフになり...
引用するなら、出典を明らかにし、引用しないなら、参考文献を 記載する必要はないですが、参考文献を記載したほうが、誠実な 印象を与えるでしょう。 こまかく記載する必要はありません。 著書と作者を最後に記載しておけばいいでしょう。 以上は...
有料・無料問いません。
必要な書類は証拠書類でしょう。まずは契約書ですね。 あとはワードで損害賠償請求書を作成して,理由と,請求額を書けば良いでしょう。
他人が著作権を有している写真を自分のブログに利用する場合、 著作権者の許諾を得るか、あるいは著作権法上の引用の要件を満たさない限り、 違法になるのでお気を付けください。引用の要件は著作権法32条1項に定められて おりますが、要件が難し...
見るだけなら違法ではないので、逮捕はありません。 アップロードやダウンロードになると、処罰対象に なりますね。
あなたの低評価が名誉棄損になるのかならないのか、 ちょっとわからないですね。 なるようなら削除。 また、低評価の表現と退職との法的因果関係はないと 思われるので、それについては責任を負わないでしょう。 勤務先にバレることはまずないでし...
著作権法の同一性保持権に触れますね。 違法ですが、著作権者に損害を与えるわけではないので、 ほとんどが黙認されてる状況ですね。 多数に渡れば、目に触れて、警告書が来るかもしれません。 そのときが辞め時ですね。
頒布、改変など、著作権に触れる行為を禁止します。 違反した場合には、違約金10万円を申し受けます。 くらいですかね。 抑止効果はあるでしょう。
著作権法上、著作物の無断利用は、原則として著作権侵害になります。 ですので、出版元からの許諾なく、コピーして生徒に使わせることは、著作権侵害になると思われます。
たとえば著作権侵害であれば、10年以下の懲役と1,000万円以下の罰金のいずれか、またはその双方を科すという罰則が設けられています(著作権法第119条1項)
彼に対する返済の要求については、「知らない」とか「お店で使ったお金については返済を求められる理由はない」とか言われてしまうことも予想されます。訴訟に発展すれば、彼とのLINEのやり取りや、その他の証拠も見ながら、貸し借りの関係と言える...
返金の理由としては弱いですね。
1.商標権侵害に対する当事者間交渉の段階で、相手から先使用権の主張をされ交渉が先に進まない場合、その有無を明らかに、相手の主張を突き崩すためには、訴訟しか方法がないでしょうか? 相手方と話し合いにならない場合、訴訟による解決になると...
著作権法についてかなり大きな勘違いをされており、このままでは危険ですので回答します。 営利・非営利の問題ではなく、著作権者の許可を得ていない二次創作は著作権法違反なのが原則です。ただし、著作権者がスルーしているなら警察も裁判所も動き...
まずはご自身でできる限りの削除依頼をすることです。 このような件の被害者は、発信者の特定を警察や弁護士に依頼して、慰謝料請求をすることがあります。 しかし、加害者が学生であることが分かれば、おそらく教育的指導を優先させる観点から、慰...
声の質には著作権はないので、似せても問題はないでしょう。 基本的に、ものまねは、実演家人格権を侵害しないと言われて ますね。 ただし、独特な振り付けなどには著作権があるので、ジャニーズ などの振り付けをまねるとまずいでしょう。
著作物の無断使用など、著作権侵害を理由に、 使用中止の警告書を出すのが普通ですね。 お調べになって、作成するといいでしょう。
写真にも著作権はあります。 したがって、著作権者の同意を得るか、出典を明らかに するなど、引用を適切にすれば、違法ではありませんね。
先使用権があるかどうかという問題と損害額の問題が ありますね。 先使用権については、周知性の問題。 損害については、本当に損害が発生したのか、という 問題ですね。 お近くの弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
すでに公開されているものなら、問い合わせまでは必要なく、 出典を明示し、引用しておけば、大丈夫でしょう。
講師が、あなたのことをなんと言ったのか、だれに言ったのか、 どの範囲で広まったのか、証拠がありますかね。 それが、名誉棄損にあたるなら、慰謝料請求の可能性はある でしょう。
刑事では、名誉棄損にはならないです。 公然性がないので。 ただし、民事なら、悪い噂を流された風評被害で 慰謝料請求は可能かもしれません。
詐欺で警察に被害届がいいですね。 日本代理店の対応もおかしいですね。 並行輸入品でも偽物なら、商標権侵害などの 問題が生じますからね。 購入ルートは関係がないですね。
内容を見ないと判断しかねるところがあります。 謝罪文程度は送った方がいいとは思いますね。 資料を持って地元弁護士に相談するといいでしょう。
脅迫的な言葉や、あるいは、第三者が閲覧できる誹謗的 な表現なら警察に相談するのがいいでしょう。 脅迫と名誉毀損ですね。 投稿者特定は、規約に沿って、できる範囲でおやりになる といいでしょう。 それから弁護士に相談するといいでしょう。 ...