留学エージェントの高額キャンセル料、法的対応方法は?
まず、契約書や申込書等の契約関係書類の内容を確認し、解約の際の違約金に関する定めの内容を確認しましょう。 その上で、以下の消費者契約法に基づく対応を検討してみて下さい。 消費者契約法第9条1項に基づき、「当該消費者契約と同種の消...
まず、契約書や申込書等の契約関係書類の内容を確認し、解約の際の違約金に関する定めの内容を確認しましょう。 その上で、以下の消費者契約法に基づく対応を検討してみて下さい。 消費者契約法第9条1項に基づき、「当該消費者契約と同種の消...
金銭消費貸借契約を締結し、弁済期限が到来しても金銭を弁済しない場合に、刑法により犯罪が成立する可能性があるのは、最初から返す意思がないのに「必ず返す」と嘘を言って借りた極めて稀なケースのみと考えられています。 実際の回収方法について...
不合理に思います。 消費者契約法では(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は...
2重に入金されている事実は少なくとも一つは不当利得として返金請求は可能ですが、全ての解約は基本的に契約の解約条項つまり、契約書がどうなっているかの問題となります。
詐欺被害に遭っている可能性もあると感じました。今後は当該会社からの連絡については対応せず、当該会社からの連絡が続くようでしたら最寄りの警察署への相談をお勧めします。
そのようなご事情でしたら、弁護士名義で解約通知書を内容証明郵便にて送付すべき案件と思料します。 もっとも、契約の内容によっては、解約違約金が生じる可能性もあり、慎重な判断が必要ですので、いずれにせよ弁護士に個別に相談すべきと考えます。...
「刑事さんのア◯フルへの削除指示は効果ある事なのでしょうか? 以前ア◯フルの担当者は「逮捕されれば…」と言っていたので。」 ないと思います。 刑事罰が確定したわけではありませんので。 「自分だと認めて」いたとしても後に覆される可能性...
相手がどこにいるかわかっていれば督促状を送る等は可能でしょう。 親族は保証人でも何でもなく、法律上何も義務がないため払わせることはできません。 以上で回答を終わります。
結婚詐欺にはなりません。 交際を維持するための贈与ですね。 贈与なので返金請求はできません。 したがって、あなたに返金義務はありません。
あなたの考えが正しいですね。 あなたが訴えられることはありません。 説明義務違反で契約解除、返金請求になりますね。
逮捕されるリスクを減らしたいのであれば、 警察にお話をしに行ってください。 特殊詐欺の被害者から、 民事で損害賠償請求を受けることになりますので、 そちらへの対応も検討なさってください。 口座に関しては、他の口座が解約される可能性...
>着手金33万円はらってしまい1ヶ月たっても現状況を教えてくれません。 受任弁護士は、委任契約が存続している間も、委任者の請求を受けたときは、事務処理の状況を報告する必要がありますので(民法645条)、問い合わせに対して応答・説明を...
公開相談の場で具体的な会社名を記載したうえで詐欺かもしれないというような投稿は避けた方がよいかと思います。
良いアドバイスが得られたようでよかったです。 書面不備があれば、クーリングオフは進行しませんし、 たとえ、工事後であってもクーリングオフの行使は妨げられないので、 いわゆる、クーリングオフの主張が信義則に反している、権利の濫用だとい...
①生体譲渡契約書を取り交わさなくても問題は無いのか? → 契約書を作成していなくとも、契約の成立が認定できる場合があります。代金支払済みであること、生体を既に受取済みで数か月経過していること等の事情からすれば、あなたのケースでも、既に...
>メールでの相手方との連絡が上手く取れず、電話をしようにも言葉の壁があり、出来ません。 言葉が分かる人に代わりに電話をしてもらってはどうですか?
払わなくてよいです。 元々金銭を渡すようなことを相手が書いているのです。書いていて渡さないことは詐欺ではないかと思うぐらいです。もっとも、まずいのは、このような嘘みたいな話に応募する人間だとネットでさらしてしまったことです。 これに...
原則として、契約か成立していれば一方的な理由でキャンセルはできません。ただ、通信販売の特定申込み要件を満たしているかどうかなど、チェックした方がよいポイントもありますので、最寄りの消費生活センターへ相談してみてください。
はい。 弁護士に個別に相談することをご希望の場合は、ココナラ法律相談に掲載されている情報をご確認ください。
弁護士(と非弁提携業者)による集客被害の事案は,非弁業者が関与しているため任意の返金には応じないというパターンが多いようであり,しかも将来的には弁護士会が(財産保全のため)破産申立を行って破産管財人の管理のもとで配当などが進められるこ...
推測になりますが、 支払いの有無にかかわらず、新規契約可能と思います。 以前までの番号でいいと思います。(私見)
事案次第ですの単純には言えません。 しかし、食肉業者の営業許可などにおいての判例で、取締法規違反で違法として処分されることと、契約の有効無効は別の問題という判例があります。 ある業務上とか取引上の利益を受けた以上は、その業者が取締規...
結論としては、退会可能です。 以下は理由です。 学習塾は、特定商取引法における「特定継続的役務提供」に該当します。 そして、特定商取引法では、「特定継続的役務提供」に該当するものは、中途解約することができるとし、それより不利な合意(解...
消費者契約法9条は、解約の場合の違約金などについて、事業者に生じる平均的損害額を超える額を合意しても、超える部分は無効と定めています。 そのため、仮に途中解約して月謝をまとめて請求された場合は、「消費者契約法9条があるので、支払う義務...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 状況があまり読めないですが、登録のみでしたら、今後新たな個人情報や口座情報等を伝えないようにしていただければよいかと思います。
消費者契約法を根拠にして、不当な勧誘、不当な契約過程を理由に、契約を取り消し、または解除すると いいでしょう。 消費者相談センターにも問い合わせるといいでしょう。
店舗側の錯誤(民法95条1項)による返金請求という構成だと、店舗側に重大な過失(同条3項)があるため返金請求を拒否できる余地があります。一方、実際には買い取っていない商品を買い取ったことになっているためその部分に関して契約が一部無効と...
情報商材でしょうか。そうであるとすれば,広告における謳い文句と実際の情報の内容,契約書(又はそれに該当し得る説明文書)の記載など,様々な事情を考慮しなければ,不実告知かどうかは回答できません。ネットの相談ではなく,直接弁護士へ相談して...
双方の合意があれば可能ですが、契約書に記載がされているものであると、相手が契約者を理由に拒否をした場合は難しくなってくるかと思われます。
クーリングオフをしているので、 返還請求権はあるわけですが、 問題点としては、 ①5万円を交付した証拠が残っているか(領収書等) ②消費安全法による公表措置が取られた事案だと思われますので、業者側が廃業・破産する可能性があること ...