懸賞金メールに個人情報を提供、無視していたら弁償金請求、法的措置を受ける可能性は?
払わなくてよいです。 元々金銭を渡すようなことを相手が書いているのです。書いていて渡さないことは詐欺ではないかと思うぐらいです。もっとも、まずいのは、このような嘘みたいな話に応募する人間だとネットでさらしてしまったことです。 これに...
払わなくてよいです。 元々金銭を渡すようなことを相手が書いているのです。書いていて渡さないことは詐欺ではないかと思うぐらいです。もっとも、まずいのは、このような嘘みたいな話に応募する人間だとネットでさらしてしまったことです。 これに...
原則として、契約か成立していれば一方的な理由でキャンセルはできません。ただ、通信販売の特定申込み要件を満たしているかどうかなど、チェックした方がよいポイントもありますので、最寄りの消費生活センターへ相談してみてください。
はい。 弁護士に個別に相談することをご希望の場合は、ココナラ法律相談に掲載されている情報をご確認ください。
弁護士(と非弁提携業者)による集客被害の事案は,非弁業者が関与しているため任意の返金には応じないというパターンが多いようであり,しかも将来的には弁護士会が(財産保全のため)破産申立を行って破産管財人の管理のもとで配当などが進められるこ...
推測になりますが、 支払いの有無にかかわらず、新規契約可能と思います。 以前までの番号でいいと思います。(私見)
事案次第ですの単純には言えません。 しかし、食肉業者の営業許可などにおいての判例で、取締法規違反で違法として処分されることと、契約の有効無効は別の問題という判例があります。 ある業務上とか取引上の利益を受けた以上は、その業者が取締規...
結論としては、退会可能です。 以下は理由です。 学習塾は、特定商取引法における「特定継続的役務提供」に該当します。 そして、特定商取引法では、「特定継続的役務提供」に該当するものは、中途解約することができるとし、それより不利な合意(解...
消費者契約法9条は、解約の場合の違約金などについて、事業者に生じる平均的損害額を超える額を合意しても、超える部分は無効と定めています。 そのため、仮に途中解約して月謝をまとめて請求された場合は、「消費者契約法9条があるので、支払う義務...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 状況があまり読めないですが、登録のみでしたら、今後新たな個人情報や口座情報等を伝えないようにしていただければよいかと思います。
消費者契約法を根拠にして、不当な勧誘、不当な契約過程を理由に、契約を取り消し、または解除すると いいでしょう。 消費者相談センターにも問い合わせるといいでしょう。
店舗側の錯誤(民法95条1項)による返金請求という構成だと、店舗側に重大な過失(同条3項)があるため返金請求を拒否できる余地があります。一方、実際には買い取っていない商品を買い取ったことになっているためその部分に関して契約が一部無効と...
情報商材でしょうか。そうであるとすれば,広告における謳い文句と実際の情報の内容,契約書(又はそれに該当し得る説明文書)の記載など,様々な事情を考慮しなければ,不実告知かどうかは回答できません。ネットの相談ではなく,直接弁護士へ相談して...
双方の合意があれば可能ですが、契約書に記載がされているものであると、相手が契約者を理由に拒否をした場合は難しくなってくるかと思われます。
クーリングオフをしているので、 返還請求権はあるわけですが、 問題点としては、 ①5万円を交付した証拠が残っているか(領収書等) ②消費安全法による公表措置が取られた事案だと思われますので、業者側が廃業・破産する可能性があること ...
違法なものではなく,の誤記載です。大変失礼いたしました。
証拠になるとは思いますが,返金請求にかかる手間や費用,受けた授業の質などを勘案して,訴訟でそもそも認められるのかどうか,認められるとして費用対効果があるのか,といった検討はすべきです。この問題は,意外と理論的には検討を要する点が多い訴...
お金払っちゃたの。 だとしたら戻らないですよ。
「契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、」 この解除権を基礎づける契約又は法律の規定がないということです。
「まず警察の捜査を待って、支払いはしない方が良い」でしょうね。 捜査が終わってからその情報をもとに債務不存在確認訴訟や信用情報の削除を求めていくことになるでしょうね。
相手方のいう【あなたは嘘をついた】の「嘘」の存否・内容等により、詐欺罪の嫌疑は生じ得ます。ただ、パパ活が背景にあるようなので、金銭給付・貸付の主目的が肉体関係の維持にあると評価できる場合には、不法原因給付に該当し返還義務を負わないと考...
>契約の縛り期間のようなものはこのジムを利用する気が全くもうなくなってしまったので、支払いしたくないのですが、支払わない方法はあるでしょうか? 何の支払いをしたくないということなのでしょうか?
故意かどうかは不法行為の成立には関係ありません。過失も責任を負います。 ただ、壁にもたれていたこと「により」生じた損害かどうかは争うべきでしょう。すなわち、因果関係があるのかどうかという点です。
オークション会社は適切にシステムを提供していて、出品者と落札者でトラブルになっているだけなので、オークション会社が手数料を受け取ることには何ら問題はないですね。 弁護士を依頼しても支払い拒否で和解することは不可能ですね。 弁護士費用は...
契約書の内容を直接確認していない状況のため、あくまで一般的な見解に留まることを 前提に回答致します。 事業として又は事業のために今回のホームページ制作の契約を締結したのであれば、消費者契約法は適用できないものと思われます。 民法第...
100%詐欺です。 アップルギフトカードの場合、返金請求もできません。 支払わないことで逮捕されることも絶対にありません。 不安になってしまうので完全に無視、ブロックをおすすめいたします。
>お店を許せないんですが何か訴えるなどの方法はありますでしょうか。 相手が応じるとは思えないですが、返金を求めてみてはどうでしょうか。
ご質問の内容については、契約書の全文を確認しない状態で、確定的な見通し等はお伝え出来ません。 ご自身の状態でどうなるかは、第一にジムとの契約内容によることになるため、 引用されている以外の条項も確認の必要があるからです。 なお、一般...
不正行為という意味がわかりませんが、解約できないと記載があっても、 消費者保護の見地から、解約できます。 書面で、解約、返金の請求をするといいでしょう。
状況が分かりません。 オリパサイトとは何でしょうか? 3万円+1.5万円であれば4.5万円で金額5万円に不足しているのではないでしょうか? どのような条件を満たしていないと出たのでしょうか? 条件は利用規約などにも記載されていないの...
相手の会社に、○○は、担当者の誘導で記載させられた、事実とは異なります、と 意思表示しておくといいいでしょう。 訴えられることはないでしょう。