刑事事件に持ち込んでから示談する場合の加害者の罪はどうなる?
最初のお尋ねにあったとおり、すでに警察に被害届を出しているのですね。 被害者として被害者支援に精通している弁護士を依頼した方が今後のやりとりを自分でしなくても済むので、有効だと思います。被害者精通弁護士は、法テラスに聞けば、弁護士会の...
最初のお尋ねにあったとおり、すでに警察に被害届を出しているのですね。 被害者として被害者支援に精通している弁護士を依頼した方が今後のやりとりを自分でしなくても済むので、有効だと思います。被害者精通弁護士は、法テラスに聞けば、弁護士会の...
18歳の女子高生が13歳の中学男子と性行為した場合、18歳が主体的に性交したとすると、5歳以上離れていれば、不同意性交罪に問われることがあります。 青少年条例違反に問われることもあります。 ただ、少年法が適用されます。 第百七...
お辛いですね。一度直接弁護士に相談された方がよい事案だと思います。無料相談している弁護士もいますし、法テラスでの相談も3回まで無料です。 直接ご相談いただいた方が具体的で率直なアドバイスが可能です。
送別会が会社の業務と言えるかが争点ですね。 業務と言えるかについては、厳しい判断もありますので、弁護士に 相談して、事例を調べてもらうといいでしょう。 被疑者本人に対しては、傷病手当金以外の損害を請求できるので、 合わせて相談するとい...
性的同意は、従前からの関係性、行為の前の言動、状況、行為に至る経緯等によって判断されることが多いと思われます。今回、準強制性交罪ということですので、行為時にあなたの意識が何らかの理由で朦朧としていたということでしょうか。そううすると、...
強制性交のように1対1の事件の場合、 相手方の供述のみから捜査が始まり、裁判でも、相手方の供述に適当な裏付けがあればそれが通ることがあります。 それに備えるには、 性犯罪の経験がある弁護士に相談して、 客観的な状況をまとめて、証拠な...
さらに突っ込んで聞いてもいいですよ。 これで相談は終わります。
相手が逮捕され、勾留されているなら弁護人が付いています。自分のやったことを認めていれば、あなたに弁護人から示談の申し入れがあるでしょう。受けるかどうかはあなたのお気持ち次第です。相手が認めていなければ、民事訴訟を起こすか、刑事裁判で損...
まだ、不明点が残ります。直接相談をお勧めします。 終わります。
具体的な証拠がどれくらい残っているかにもよりますが、レイプやセクハラで法的責任を問われる可能性が高いとまではいえないと推測します。ただ、とにかく穏便に解決することを優先して、そのためには金銭を惜しまないというのであれば、納得のいく金額...
示談に応じる気がないとなると、後に民事的な損害賠償が考えられますが、匿名の先生もおっしゃっているように、示談の提案を断る際、後に民事賠償を請求する際、直接の交渉は心理的ストレスとなるので、それを回避するために、弁護士の代理人をつけるこ...
警察のほうがいいでしょう。 強制わいせつには当たる可能性がありますから、民事は後回しで いいでしょう。
お住まいの県に性被害のワンストップ相談窓口があるはずです。ネットで探せばすぐに出てきます。そこに電話してください。緊急ピルの処方などについても援助してくれるはずです。援助や相談は、無料です。急いで連絡してください。
性被害と双極性障害との因果関係が問題になりますね。 PTSDの診断書もあったほうがいいですね。 これについても因果関係の有無が争われます。 したがって、医師の診断書から、性被害との因果関係が 読み取れる内容が記載された診断書が必要です...
損害賠償命令制度は、刑事事件の有事判決後に心理が開始され、原則4回以内の審理で決定を出すというものです。ただ、その審理期日の間隔は、事案によって異なるので何とも言えません。少なくとも、刑事裁判で使用した証拠をそのまま損害賠償の証拠とし...
お尋ねの事案で、成立する可能性があるとしたら、民法709条の不法行為責任でしょう。もし、不法行為が成立すれば損害賠償として金銭を取ることが可能です。また、刑法178条1項準強制性交罪に該当する可能性もあります。 しかしながら、詳細な状...
事後の行動からして相手と同意について認識の齟齬があった可能性があります。 そうすると、刑事事件になる可能性はあることにはなります。 行為の内容からして、貴方からの示談申し入れは断られる可能性が高いでしょう。 弁護士に刑事弁護を依...
この度は辛い目に遭われたということで心中お察しします。 相談者様は、ご家族に知られたくない等の思いから、現時点では「加害者に対して民事裁判を起こす」、「刑事裁判に被害者として参加する」ということはイメージしていないのではないでしょうか...
>被害者がマスコミに取材された場合、加害者から名誉毀損で訴えられる可能性はあるか? 可能性はあるかと思います。
1,強制性交未遂罪でしょうかね。 警察、検察の判断になりますね。 刑事は、警察に任せ、あなたたが行うのは、民事ですね。 2,示談しても、刑事事件として捜査は続行します。 3,弁護士費用は認められた額の1割が、損害として認められますが、...
心中お察し申し上げます。 しかしながら、この件で救済を求めようとすると、かえって貴女を傷つけることになりかねません。知人男性のことは深追いせずに、ご自身の回復だけをお考えになった方がいいです。
刑事事件としては、厳罰を求める場合には告訴状の提出が検討対象となります。 示談の申出が相手からあった場合、無理に応じる必要はありませんが、民事事件としては慰謝料、治療費などの実費が請求可能と思われます。弁護士費用については、実務的には...
慰謝料請求権が時効にかかっているかどうか、父親はどこまで認めているか、 地元の弁護士に無料相談をされたほうが、可否の判断がはっきりするでしょう。
刑事事件としては成立しているので、警察に相談したほうがいいでしょう。 お金を受け取っても、性行為をすることについて、真摯な合意があったと は言えませんね。
相手が特定できるかはわかりませんが、警察に速やかに被害届を提出された方がいいかと思います。 防犯カメラ映像などから犯人が特定できる可能性もありますので。
質問1.このようなケースの場合相手に慰謝料請求する事はできるのでしょうか。 回答1.相手に押さえつけられている時点で反抗を抑圧するだけの暴行を手段として性交に及んでいるわけですから、強制性交になると思います。慰謝料請求をすることは可...
少なくとも、弁護士への相談前にお金を払うのはやめた方がいいと思います。
①検察が起訴するのは99.9%以上有罪判決をもらえる場合です。警察の対応からすると、証拠不十分です。嫌疑不十分で不起訴処分となる可能性はあります。 ②あなたに対して理解を示されているとのことですが、強制性交等罪の取調べは事案によります...
一般論としては、詐欺的な要素がある性行為(約束のお金を払わなかったとか、結婚詐欺とか)の場合、強制性交の被害申告が出て、捜査されることがありますが、性行為について、真剣な承諾があれば、最終的には強制性交罪にはなりません。 性犯罪に詳...
上記の弁解が通れば結果的には強制性交罪にはなりません。 一般に、強制性交容疑で捜査を受けている場合には、確率的には逮捕される方が多いので、もよりで性犯罪否認事件の経験豊富な弁護士を探して、上記の経緯を説明して、書面にしてもらうことと...