【急募】強制性交罪での訴訟における女性の証言の証明力について、また男性側の対応について

男性宅から現金を窃盗した女性(シェアハウス形式で男性宅の一部屋を間借り)が、男性から窃盗の件で告訴され窃盗を認め書類送検?される際に、女性が男性とは性行為があったが強制性交で被害届か告訴を出したとする時の女性の証言の証明力はありますか?

①女性は男性から窃盗したかどうかの質問には否定していたが、実際は窃盗していた(嘘をついていた)。

②女性は男性より借金しており、返済すると約束して借金したが踏み倒して逃げていた。

③女性から指定の日時、連絡方法の約束は守らず逆にストーカーだと警察へ被害にあったと相談。(男性は警察へ呼ばれストーカーではない詳細と証拠説明)

④性行為はあったが同意の上で、相手からの行為もありLINEでは性行為後も仲良くトークはしている

⑤暴力や脅迫、強要はしたことはありません。

⑥スマホのSIMカードも持ち出し数ヶ月勝手に使用。

【質問です】
⑴警察、検察はこの状況で強制性交罪で被害届か告訴をした場合の女性の証言の証明力はどうですか?
強制性交罪の証拠は証言のみだとしますが性行為はあり合意の上での行為です。

⑵またこの場合、男性側はどう対応すればよいですか?
逆に警察へ相談に行った方がいいでしょうか?
それとも弁護士に依頼して上申書?のように無実ですというLINEの内容等の書類を作成して提出した方がよいのでしょうか?

⑶弁護士の先生に依頼する時、どんな弁護士の先生に依頼すればいいでしょうか?

⑷女性の証言のみで逮捕や拘留といった身柄拘束?はされますか?

⑸警察へ事情聴取や取り調べをされる際に電話があった後に弁護士の先生に相談して警察署へついて来てもらうことは可能ですか?

女性は内容証明郵便にて暴力、脅迫、強要、猥褻行為として損害賠償請求として1000万円の振込をするようにと振込先と本人の名前(弁護士ではなく)で書面を送付してきています。

根拠がないので返答はせず、振込もしておりませんが女性曰く頭脳明晰な彼氏がいるからと2人で計画して借金の踏み倒し、刑罰を受けさせる、損害賠償請求や慰謝料?示談金?などでお金を取ろうとしています。

強制性交のように1対1の事件の場合、
相手方の供述のみから捜査が始まり、裁判でも、相手方の供述に適当な裏付けがあればそれが通ることがあります。

それに備えるには、
性犯罪の経験がある弁護士に相談して、
客観的な状況をまとめて、証拠なども探しておくことでしょう。押収や逮捕の後ではできないことが多いので。
行為前行為後のsns等決定的な証拠がある場合には、警察に説明しておくこともあります。