未成年との性行為した場合、不同意性交等罪が成立するか?
不同意性交等罪について、お伺いします。16歳未満との性行為は同意の有無にかかわらず処罰されると規定されています。ただし、同世代間の行為は罪に問わず、13~15歳の場合は5歳以上年上の加害者を処罰対象となっています。つまり、18歳の女子高生が13歳の中学男子と性行為した場合、同意があっても女子高生が処罰されるということですか。また、青少年健全育成条例や児童買春・児童ポルノ禁止法も成立しますか。
18歳の女子高生が13歳の中学男子と性行為した場合、18歳が主体的に性交したとすると、5歳以上離れていれば、不同意性交罪に問われることがあります。
青少年条例違反に問われることもあります。
ただ、少年法が適用されます。
第百七十七条
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。