始めての弁護士への依頼なのでわかりません。教えてください。
辞任の通知が届くかもしれません。連絡した方がよいと思います。弁護士によってやり方が異なるかもしれませんが、入金がなくこちらから電話・手紙を送っても折り返しがない場合などに辞任通知を郵送することが多いのではないでしょうか。
辞任の通知が届くかもしれません。連絡した方がよいと思います。弁護士によってやり方が異なるかもしれませんが、入金がなくこちらから電話・手紙を送っても折り返しがない場合などに辞任通知を郵送することが多いのではないでしょうか。
証拠としては十分でしょう。 近くの弁護士か、法テラスがいいでしょう。 料金は、近くの弁護士なら、成功報酬部分を多 めにして、着手金を少なめにしてもらうといいで しょう。 内容的には、回収見込みがあるかどうかですね。
貸金については複数の証拠があるとのことなので、仮に裁判になっても認められる可能性はあります。 モラハラに対する慰謝料については具体的な事情をお伺いしないと判断が難しいですが、貸金よりはハードルが高いと思います。
まずは、住所を知ることですね。 どうしてもわからないときは、弁護士に依頼するといいでしょう。 貸金請求とセットで依頼しないと住所の調査はできないので、 費用は発生しますね。
>①こういった場合裁判となると こちらが不倫で慰謝料取られることはあるのでしょうか? 相手の男性が既婚者であることを知らず、知らなかったことについてあなたに過失がない場合には、 慰謝料を支払う必要がありません。 >②色んな証拠があ...
解約しなければさらに損害が増えるでしょう。 解約して、損害を請求した方が、損害を増やすことが なくなるので、いいのではないですか。
法テラスで弁護士に委任するのがいいでしょう。 一緒に考えて、やれる範囲でやるしかないですね。 勤務先がわかれば、なおいいですけどね。
信用情報を調べてみてください。 事故情報が残っていたなら、債権者に問い合わせて みてください。 削除するか、削除しない理由を聞くといいでしょう。
差し押さえ前に判決を取る必要があります。 頼むなら、司法書士のほうがいいでしょう。 費用が弁護士よりは安いと思います。 あるいは、自分で、少額訴訟をやるといいと 思います。 調べれば、できるはずです。 わからないことは、裁判所に聞けば...
いくつかに分けて、事実関係の整理と立証方法を 考える必要があるでしょう。 17万は相殺することになるでしょう。 相談に行かれた方がいいでしょう。
相手方の住所を特定できない限り、原則として法的手段(訴訟・調停・支払督促など)はできないと思って間違いありません。 住所を特定するには、弁護士に依頼した場合のみ利用できる手段(弁護士会照会)などを活用することが考えられますが、貸したお...
書かれた情報それ自体は窃盗罪の対象にはなりませんが、物・備品としてのファイル、紙そのものについて窃盗になる可能性があります。すぐに物を返還すれば正式に事件として受理されずに終わる可能性もありそうですし、少なくとも逮捕や刑事裁判に発展す...
あなたは、正しいので、怖がる必要はありません。 どうやら相手は、あなたのからだが目当てだったようですね。 あなたが引く事はありません。 約束した通り、すこしづつ返せばいいのです。 メールも拒否していいのです。 あなたの周りをうろつくよ...
LINE以外の連絡先はないのでしょうか。 LINEでの連絡が取れないとなると他の手段で連絡を取るしかありません。 連絡を取る手段もない、住所も知らない、ということになると、取り立てるというのは現実的に困難になるでしょう。
いくつか問題があって、たいへんですね。 あなたの知らないところで作られた借金は、借りた事実は ないことを理由に支払わないでください。 訴訟になったら、弁護士に相談下さい。 法テラスを利用するといいでしょう。
5万円を請求するために30万円も弁護士費用を支払うのは不自然ですね。 実際に30万円の請求が来たら、その証拠の提示を求めてください。 ただ、相手が実際に30万円の弁護士費用を支払っていたとしても、本件は不法行為ではなく債務不履行な...
かなり大きな金額を貸し付けられているので、ご心配のこととお察し致します。 借用書には、返済期限は明記されていますでしょうか。借主・債務者は実印で、印鑑証明も受領されていますでしょうか。いずれかが欠けている場合、貸した600万円を約束...
まずは警察で被害相談がいいですね。
弁護士と費用の金額を交渉して、弁護士名で催告書を出して もらうといいでしょう。 あなたの名前では、軽く見られそうだから。
婚姻費用分担なのか、貸したのか、わからないですが、 あはたが、あわてて、返すと言ったことが、相手にとって は、有利な材料になるのでしょう。 支払う必要がないものを誤解して、支払う、と言ったと、 錯誤で無効を主張することになるでしょう。...
返す義務はないでしょう。 あなたが理解しているように贈与だからです。 相手の発言も度を過ぎているので、慰謝料 請求も検討できるところですね。
その内容からすると、争える余地はありますね。 弁護士依頼案件でしょう。 反論は可能なので、法テラスで弁護士を探すと いいでしょう。
示談はすんでいますね。 あなたになぜカードを渡したんでしょうかね。 いまごろ蒸し返す理由はないですね。 付き合いを強要するために蒸し返してるよう ですね。
お金を借りた時の返済方法の合意がどのようなものであったかが重要です。 何れにしても一括では払えないのであれば,少しずつでも返済していきながら,話し合いを続けるしかないでしょう。
一度弁護士に相談して、立て替え金や債権の整理をしたほうが いいでしょう。 そのうえで、通知をしてもらなり、調停に付すなど方法を考えると いいでしょう。
返済計画が立つならそれでもいいでしょう。
簡易裁判所に特定調停を申し立てて、分割払いの提案をしてはいかがでしょうか。 相手男性も、間に第三者が入れば自分のしていることを恥じ入って請求をしなくなる可能性も相当あるかと思います。
利息を請求できるかは,利息についての合意があるかどうかが問題です。遅延損害金は請求できますね。 まずこちらの本気度を示すために内容証明郵便を送ってはどうでしょうか? 弁護士に依頼するかどうかは貸している金額と弁護士費用の兼ね合いにより...
弁護士になりますね。
裁判では負けますが,金額的にすぐに裁判をしてくるということはないでしょう。 少しずつ返していくしかないと思います。しっかりと返したことが分かる形で振込で返していきましょう。