元交際相手との金銭問題です。返済を求めることはできますか?
泣き寝入りをするしかないのでしょうか ・・・メッセージのやり取り 合意書をもって弁護士に相談されるのがよいです。
泣き寝入りをするしかないのでしょうか ・・・メッセージのやり取り 合意書をもって弁護士に相談されるのがよいです。
1,クーリングオフ制度は事業者間の契約には適用されませんし,対象となる契約も限定されていますので,本件がそもそもクーリングオフ制度の対象になるかは問題になります。仮にクーリングオフ制度の対象になる場合は,法定書面を交付してから○日間と...
訴えて来ることはないです。 実体は、愛人契約ですから。 法的には、返済義務はないですが、あなたが、 コツコツと返済するのはかまいません。
証拠を見ないと何とも言えないですが、おそらく相手方に貸していることの証拠についてはすでに揃っているのではないかと思われます。 そのため、無理に借用書を書いてもらう必要はないです。 また、借用書があったところで相手がそのとおりに返済し...
暴言の証拠があれば、脅迫罪で、被害申告すれば、警察も 捜査対象にするかもしれませんね。 詐欺は、事情聴取後の判断になるでしょう。 ひとまず、訴えを提起して、判決を取っておくことでしょう。
まずは、証拠を作るところから始めてみてはいかがでしょうか。 例えば「私はあなたから60万円借りています。●年●月●日までに返済します。」 など、貸した金額と、返済期を明確にした書面を作成し、そこに彼女の住所、名前を 書いてもらうという...
お相手は貸したつもりのようですが,貸金の契約が成立するためには,①返すことの約束をしたうえで,②お金のやり取りをすることが必要です。 お伺いする限りでは,①お相手の男性が自らお金を渡してシャンパンを入れるように依頼していただけで,ご...
月5万円の分割払いの合意があったことを理由に交渉すべきですが、相手方の態度からするとご本人で交渉するのは難しそうですので、弁護士に依頼すべきかもしれません。 実家に行くという点については、脅迫罪に該当する可能性があるので、警察への相談...
返済期限や分割回数などについては、貸した時に定めていないのでしょうか。 方法としては、まずは交渉してみる(請求する旨の書面を送る)ことになります。 相手方が応じない場合、借用書などの証拠があれば、裁判も検討することになります。 弁護...
旦那から慰謝料請求をしてもらいましょう。 相手とのお付き合いはきっぱりと断ちましょう。 うるさくいうなら、ストーカーで警察を入れると いいでしょう。 お金は、裁判を起こさせてもいいでしょう。 あなたも、かなり防戦できますよ。(私見)
「承諾したとみなして、書類を作ります」と、LINEが届いています。 私に支払いの意思がないことを相手には伝えておくべきなのでしょうか? ・・・相手は独りよがりな性格のようですので 支払い意思がないことを直ちに返事して 紛争が拡大す...
払う義務はないので、訴えられたら争うことになります。
私に支払い義務がありますか。保証人などになってはいません。 電話を無視してもいいのでしょうか。 ・・・無視してよいです。親の借金の支払い義務はありません。 義務がなくてもトラブルに巻き込まれたくない、私の家族や職場に迷惑をかけたくない...
ご事情拝見しました。 援助交際の対価としてではなく,お金を貸したということですね。 そうでしたら,借用書はないとのことですが,LINEのトーク履歴などで, 貸したお金であるということが証明でき,さらに,いくら貸したかが証明できるのであ...
分割で返済するので会わないとは言えるのでしょうか? ⇒ もちろん、会わければならない義務はありませんので、会わずに、分割で返済するということは言えます。 そして言った後にLINEをブロックし月々少しずつ返済をすれば訴えられる事は...
直接連絡を取りたくないのであれば、弁護士を通じて連絡を取り、返済方法などについて改めて取り決めるのはいかがでしょうか。 逮捕や訴訟の可能性は低いと思いますが、相手方が弁護士に依頼して調査や請求をする可能性は否定できません。
会社に対する請求は,登記をみて清算人が選任されていれば清算人宛に,選任の登記がなければ当時の取締役宛に請求書を送ればいいと思います。
返金しなかったからといって,詐欺罪に問われる可能性は低いものと思われます。 しかしながら,婦人科の検査費用として受け取っている以上,その検査に行かない場合には,不当利得にあたるものとして,返済義務が生じる可能性もあります。 LINEの...
当事者間で借りる旨の合意(または合意があったと推認させるような客観的事情)がなければ,借りたことにはなりません。 金額も含めて,相手方の主張に疑わしい点がありそうですね。
相手の特定ができるかなどにもよりますが,一度弁護士に詳しいお話しを聞いてもらった上で, アドバイスをもらうのがよいと思います。 まずは一度お近くの弁護士に相談してみてください。 生活が厳しい経済状況とのことですので,弁護士への相談費...
相手の同意なく親に対し、借金について話すと、プライバシー 侵害になります。 レコーダーは使用して結構ですよ。 今持ってるもので十分とは思いますが。 終わります。
それらと貸し借りがあった証拠(になるかわからないが)のLINEをツイッターに載せて広く第3者にその人の現在の居場所を突き止めようとするのは違法になりますか? →共通の知り合いに聞くのは構いませんが,不特定多数の人が目に触れるような形で...
分割払いを強制することはできません。 また、相手も、判決をとって強制執行するのも面倒です。 したがって、弁護士を間にいれて和解を探るか、債務返済 調停を申し立てて、調停委員をいれて、和解を探ることに なります。
誓約書の条項をどこまで複雑に規定するかによって値段は変わるでしょう。 離婚する際の条件を細かく規定する場合には、5万円前後ではないでしょうか。
>脅迫じみた文章が綴られていて現在書面でやりとりを行なっていますが仕事中、プライベートで頭にそのことがチラついたりと精神的にとても参っています。 なかなか一人で悩んでいると苦しいため、一度文章を持って、相談に行かれることをお勧めしま...
請求権はあります。 詐欺とは言えないので、警察が動くことはないでしょう。 一度、行かれてもいいでしょう。 これで終わります。
返す必要はないです。 性行為を、事件化することは、むずかしいでしょう。 年齢にもよりますが。 探し回っている行為は、ストーカーにあたります。 こちらは、刑事事件になりますね。
結論としては、 ・身分証は送らない(姉も) ・退会する ・まだ連絡が来るならやり取りをもって弁護士に相談に行く のが良いと思います。 お書き頂いた事情を読む限り、手続きに10万円かかるなど、 怪しいと思われるので身分証などの個人...
>お金を貸した相手に逃げられていて、現交際相手の所に引越した所まで掴めているのですが、その交際相手の所に内容証明など送っても大丈夫なものでしょうか? ①相手方に郵便以外で連絡を取れる方法がなく、②交際相手の住所地に居住していることが...
1、返済義務はありますか??また、本当に訴えられたら私は敗訴する可能性が高いですか? →援助であれば,敗訴はしないでしょう。体の関係はあったわけですから。 2,貸し借りの証拠がなくても私は訴えられるのですか? →訴えることは自由です...