海外からの脅迫メールに対する対応方法を教えてください
相手方の行為は、相談者様の名誉に害悪を加える旨を告知する方法でなされた恐喝であり、警察にご相談いただくことをお勧めいたします。 相談者様から相手方に対し支払いをしたり返答したりする必要はないでしょう。
相手方の行為は、相談者様の名誉に害悪を加える旨を告知する方法でなされた恐喝であり、警察にご相談いただくことをお勧めいたします。 相談者様から相手方に対し支払いをしたり返答したりする必要はないでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ご相談内容を拝見いたしましたが、弁護士がいきなり自宅に押しかけるということは通常あり得ないですし、損害賠償100万以上、弁護士費用50万というのも荒唐無稽な感があり、相手方の言動は...
法律相談サイトで当該書き込みをしているということは、当該殺害予告に切迫性や緊急性、信用性がないことの証左といえます。警察が動くことはないと思います。
脅迫罪・侮辱罪で慰謝料を請求できますか?? →脅迫罪・侮辱罪は、刑事事件に関わるものであり、慰謝料の請求は民事事件ですので、直接結びつくものではありません。 慰謝料を請求するのであれば酷いことを言われたことを理由に人格権侵害やその内...
私の主観ではありますが、とても許せる行為ではありません。 とのことですが、家族は何と言っているのでしょうか?
実際の投稿記事を見ないと何ともいえないところはありますが、交際の事実を示したものとして、プライバシーの侵害に該当すると主張して、開示請求が認められる余地はあるでしょう。
>訴える場合なのですがストーカー行為に恐怖を感じで寝れなくなり、精神的苦痛を感じて病院に行ってる場合も伝えるべきなのでしょうか? どのような訴えを想定しているのか分かりませんが、誰に何を伝えるという話なのでしょうか?
そもそも相手方はご相談者の住所氏名を知っているのでしょうか。 訴訟提起するには、ご相談者の住所氏名の特定(プロバイダに対する発信者情報開示請求の手続き)から行わなければなりません。 実際に訴えるのはなかなかハードルが高いので、本当に相...
一般的に、氏名の情報は秘匿性が高くないと考えられているため、氏名の投稿のみでは開示請求を行うことは困難ですが、 交際している事実も併せて投稿されている場合は、プライバシー権侵害を主張して開示請求や損害賠償請求を行うことは可能な場合もご...
楽曲を作詞作曲した人が著作者であり、著作権者になります。 バンドメンバーで楽曲を共有にする等の合意がない限り、著作権者でないバンドメンバーに楽曲の使用を止める等の権限はありません。
リベンジポルノ法に違反しますね。 警察相談もいいでしょう。 また抹消を求め慰謝料請求をするといいでしょう。
悪意は微塵もなく良かれと思ってした発言でしたが、今では反省しております。仮に相手が自殺してしまった場合、相手の遺族から開示請求され、誹謗中傷で訴えられたりする事はありますか? →相手の遺族が相談者様を訴えようとする場合には前提として...
名誉毀損となる可能性が低いことは回答のとおりです。ただ、相手方が、相談者様の行為により被った損害を立証することができることができるのであれば、むしろ相談者様が相手方から請求を受けてしまう可能性もあるように思います。いずれにせよ、連絡し...
お互いに匿名の一般人アカウントであり、ツイートを閲覧した一般人が実在する誰かを対象者として認識することができないものであれば、名誉毀損やが成立すると考えるのは困難であり、名誉権侵害で開示や削除が認められる可能性も低いように思います。ま...
具体的な事情は分かりませんが、一般論としては、期待ほどの額にはならない(持ち出しになる)可能性も大いにあるので、慎重に対応した方がいいでしょう。
返金の意向がないことを相手方に伝え、相手方が少額訴訟を提起してきたら、それが棄却されるよう、証拠の提出とともに従前のやり取りを主張していくこととなるでしょう。
情報開示請求されている可能性は低いと言えるでしょうか。 →今まで意見照会含め連絡が何も来ていなければ、低いでしょう。「約3週間後に情報開示請求等の準備を始めているとの声明」は、相談者様ではなく別の方々に向けられたものである可能性が高...
普通に、刑事弁護を扱う弁護士に連絡すればいいでしょう。 一般論としては、自首と並行して、先方に謝罪するというのも行って下さい。
お問い合わせいただきありがとうございます。 一般的に「クビ」は解雇を意味し、会社から一方的に労働契約を終了させる強い手段であるところ、日本の裁判例では多くのケースで会社の解雇権行使は制限的に考えられています。そうなると、掲示板への投稿...
そもそもあなた自身に関する投稿ではないため、あなたは法的な削除請求権を有しません。特に関与しないほうがよいでしょう。
どのような届出を予定されているのか不明ですが、取り合ってはくれないように思います。
一般的なご回答になりますが、損害賠償の詳細に関して契約書などに明記があるとしたら、支払わなければいけない可能性はあります。ただし、明記がなかったとしても、100万円以上の損害賠償請求を受ける可能性もありますので、契約書等関連資料を持参...
書証の提出方法については、裁判所のホームページでも触れているものがあります。 https://www.courts.go.jp/maebashi/saiban/tetuzuki/minji/syosyou/index.html 参考に...
挙句の果てに、私のビジネスサイトのご依頼フォームにまで、同じ内容の文面の連絡を何通も送っており、正直お手上げです。 損害賠償請求や慰謝料請求は可能でしょうか。正直精神的にきついです。 内容、表現が悪質かと、数量が極端化など次第でしょ...
メールの拡散対象が不特定または多数人といえるものであれば、「カクカクジカジカ」の内容によっては、名誉毀損となる可能性はあるでしょう。
「それなら〜するな」、「ありえない、信じられない」、「何なにこの人。何考えてるの??」、(あんな行動恥ずかしくないのかな?笑)、(逆に素晴らしいわ笑)が、直ちに開示の対象となるとまでは思えません。 もっとも、弁護士を通じた謝罪をご希望...
「差別的な発言を繰り返しており、それに対して異を唱えると取り巻きがそれを削除することを黙認している」との記事投稿について、 ①直ちに開示請求が通るような内容とまでは思えませんでした。 ②直ちに侮辱、名誉棄損にあたるとまでは思えませんで...
発信者が特定できれば、名誉棄損罪、民事で、損害賠償請求できますね。 名誉棄損で、警察に相談して見るといいでしょう。 慰謝料請求は弁護士ですね。
3万円がパパ活的なことをした対価なのか、借りたのか、どうですかね。 借りたなら返す義務はあります。 相手は、あなたの住所と本名を知ってますかね。 知らなければ訴えられないでしょう。 また、3万円を回収するために、訴えて来ることもないで...
ここに出すより、近くの弁護士に直接見てもらうといいと思いますよ。