過去のバンドメンバーがリリースの取り消しを要求する場合、法的に必要なのか?

現在事務所に所属しアーティスト活動をしております。

Aという楽曲があり、10年前に作詞作曲を自身で手掛けました。
Aの楽曲は、過去10年の間に結成したバンドで演奏したりしましたが、音源としてリリース(JASRACなどへの登録)はして居らず、SNS上で動画などで残っているだけの状態です。
また、所属及び結成したバンドはどれも解散及び活動していない状態です。
(どのバンドも全てフリーでの活動です)

上記を踏まえ、現在活動しているアーティスト名義でAという楽曲を再収録しリリースする予定です。
そのAをリリースする事に対して、過去に一緒に活動していた元メンバーから「リリースを取り消してほしい」という連絡がありました。
メンバーの言い分としては
・過去、一緒に活動して演奏していたので、自分たちにも権利がある
・どうしてもリリースするのであれば、自分たちの名前も入れるべきである
という内容です。
しかしながら、作詞作曲の著作権は私にあり、さらにAの楽曲は過去リリースされた記録は一切ありません。
それでも、上記の言い分は該当され、取り消しもしくは名前を入れないといけないのでしょうか。

補足ではありますが、過去バンドを脱退するにあたり、バンド活動を継続するのであればAという楽曲の使用は認める、という会話の経緯はありますが、書面などの記録は一切ない状態です。

お互い個人的な私情なども入ってしまい、冷静に判断できない状況なので、内容証明などでしっかりと書面を残す方が良いかと考えています。
自身では「弁護士を代理人として内容証明を送る」方法が効果的かつ精神的にも安定すると思っておりますが、実際に有効的なのか、上記内容自体法的に問題ないのか、など様々な視点からご意見が頂けますと幸いです。

楽曲を作詞作曲した人が著作者であり、著作権者になります。
バンドメンバーで楽曲を共有にする等の合意がない限り、著作権者でないバンドメンバーに楽曲の使用を止める等の権限はありません。

回答ありがとうございます。
「バンドメンバーで楽曲を共有にする等の合意」とありますが、書面などでの証拠がない限り、証明は難しいですよね。

ご指摘のとおりと思います。