知人がYouTubeにしたコメントの事で教えてください
投稿内容次第では開示請求が可能です。開示請求が認められれば、後日損害賠償請求等の責任追及を受けることになります。持病があることや障がい者であることは通常は違法な投稿をしてよいという理由にはなりません。
投稿内容次第では開示請求が可能です。開示請求が認められれば、後日損害賠償請求等の責任追及を受けることになります。持病があることや障がい者であることは通常は違法な投稿をしてよいという理由にはなりません。
情報開示請求されている可能性は低いと言えるでしょうか。 →今まで意見照会含め連絡が何も来ていなければ、低いでしょう。「約3週間後に情報開示請求等の準備を始めているとの声明」は、相談者様ではなく別の方々に向けられたものである可能性が高...
その10人が不特定の人といえるのであれば、名誉毀損となりうるでしょう。ただ、表現によります。女優さんの社会的評価を低下させるものであれば名誉毀損となりうるでしょう。
普通に、刑事弁護を扱う弁護士に連絡すればいいでしょう。 一般論としては、自首と並行して、先方に謝罪するというのも行って下さい。
どのような届出を予定されているのか不明ですが、取り合ってはくれないように思います。
個別具体的に検討しないとわからないところもありますが、例えば、本人であることを示唆する情報から本人のことであると推測できる場合であっても、特定できるような場合でも認められている例もあるので、同じ地域で同名の人がいるからといって認められ...
◯◯として示された相談者様のアカウント名が、単なる匿名一般のものではなく、実社会生活に関わりを有するものである場合には、名誉毀損となる可能性があるでしょう。
相手方ではなく、警察に、被害届の提出や刑事告訴についてご相談ください。
メールの拡散対象が不特定または多数人といえるものであれば、「カクカクジカジカ」の内容によっては、名誉毀損となる可能性はあるでしょう。
名誉毀損となるかは不明ですが、侮辱となる可能性自体はあるでしょう。ストーカーについては、法の定める目的を欠いており、ストーカーにはならないかと存じます。
「それなら〜するな」、「ありえない、信じられない」、「何なにこの人。何考えてるの??」、(あんな行動恥ずかしくないのかな?笑)、(逆に素晴らしいわ笑)が、直ちに開示の対象となるとまでは思えません。 もっとも、弁護士を通じた謝罪をご希望...
「差別的な発言を繰り返しており、それに対して異を唱えると取り巻きがそれを削除することを黙認している」との記事投稿について、 ①直ちに開示請求が通るような内容とまでは思えませんでした。 ②直ちに侮辱、名誉棄損にあたるとまでは思えませんで...
まず、誹謗中傷は法的概念ではないので、お答えしかねます。 刑法上の名誉毀損や侮辱、民事における名誉権侵害や名誉感情侵害に該当するかどうかは、実際に投稿記事を見ないと判断しかねますが、一般論として、穏当な表現により「事実に基づく批判また...
侮辱やパワハラに該当すると考えられます。 会社のLINEなのでしたら、会社として当該社員への注意、処分等の就業規則に沿った適切な対応が必要です。 会社の相談窓口に相談されるか、何らかの請求を考えているのでしたら弁護士に相談されると...
他に調べる手段がないのであれば相手の職場に問い合わせをすることも許されるでしょう。 ただ、問い合わせの方法によっては、心配されているように違法になる場合があります。 認知請求と合わせて弁護士に依頼した方がよいでしょう。
発信者が特定できれば、名誉棄損罪、民事で、損害賠償請求できますね。 名誉棄損で、警察に相談して見るといいでしょう。 慰謝料請求は弁護士ですね。
お問い合わせいただきありがとうございます。 実際の投稿内容や証拠がどこまであるのかといった諸事情にも左右されますが、侮辱等を理由として損害賠償請求や警察への被害相談を行う余地はあると考えています。 そのために行っていく手続は複雑である...
一般論で言えば、交通事故で人が死んだ場合の慰謝料でも3000万円を超えませんので、お書きの慰謝料額は法外と思う人が多いと思います あとは具体的な事情如何で変わってくる場面ですので、お近くの弁護士にご相談ください
こんにちは。上記ご質問を拝見しました。 以下、一般論ではありますが回答させていただきます。 投稿主からTwitter社及び携帯会社等の接続プロバイダに対する発信者情報開示請求がされた場合に、裁判所から直接何かの書類が届くことはあり...
一概にはご案内ができませんが、数ヶ月から半年くらいのケースが多いように思います。ケースバイケースですのであまり参考になる情報はご提供できません。
一般論として、個人が特定できない投稿については開示請求や損害賠償請求ができません。 あくまでも、○○ファンという形で、個人が特定されていないのであれば、何もできません。
ここでの相談では具体的なサイトの状況を見られないので、可能性という回答しかできません。 サイトを見られる状態にして個別の法律相談をしてもらう方がよいと思います。
とげぬき法律事務所弁護士の寺岡と申します。 こちらは一般的な法律問題に対する回答を行うページであり、実際にどのような内容か見てみないと適切な助言も難しいものと思います。 加害者だから受け付けないという事務所もあるかもしれませんが、...
相手の言っていることが本当なのかどうかはさておき、そもそも、謝罪が必要となるようなことをあなたがしたのでしょうか? 詳細はお聞きしませんが、ただの言いがかりであれば、無視すればよいかと思います。
ご指摘のとおり、事実を適示していませんので、名誉毀損ではありません。「かわいくない」「◯◯の方がかわいい」ということが、侮辱罪の侮辱にあたるかということですが、これだけでは社会的評価が低下したとはいえないので、侮辱にはあたらないと考えます。
上司、同僚とのトラブルに関するご相談ですね。 会社の寮は共同部屋のような形なのか、それともマンションのように個別に鍵のある部屋(1ルームのような)なのか等の具体的事情によって若干変わりますが、プライベートな部屋への許諾のない立ち入り...
発信者情報の開示は、誹謗中傷の被害を受けた人が自身の権利を守るために行使できるものなので、第三者が行うことはできません。
発信者情報の開示は、誹謗中傷の被害を受けた人が自身の権利を守るために行使できるものなので、第三者が行うことはできません。
限定されないと思います。 相手が誤解しているのでしょう。 弁護士と相談して、反論の準備をするといいでしょう。
名誉棄損にあたると思います。 個人攻撃ですね。 あなたの評価をおとしめる表現と思います。 慰謝料請求可能と思います。